○信州大学遺伝子・細胞治療研究開発センター運営委員会細則
(平成31年3月22日信州大学細則第111号)
改正
令和6年5月28日令和6年度細則第11号
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学遺伝子・細胞治療研究開発センター規程(平成31年信州大学規程第308号)第5条第2項の規定に基づき,信州大学遺伝子・細胞治療研究開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
信州大学遺伝子・細胞治療研究開発センター(以下「センター」という。)の事業計画に関すること。
(2)
センターの予算及び決算に関すること。
(3)
その他センターの運営に関すること。
(組織)
第3条
運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
遺伝子・細胞治療研究開発センター長(以下「センター長」という。)
(2)
遺伝子・細胞治療研究開発センター副センター長
(3)
遺伝子・細胞治療研究開発センター各部門長
(4)
学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部長
(5)
その他運営委員会が必要と認める者
2
前項第4号に規定する委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。
3
第1項第4号に規定する委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
運営委員会の庶務は,研究推進部大型研究推進課において処理する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,平成31年3月22日から施行し,平成30年10月15日から適用する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度細則第11号)
この細則は,令和6年5月29日から施行する。