○信州大学理学部附属湖沼高地教育研究センター規程
(平成31年3月22日信州大学規程第309号)
改正
令和元年6月20日令和元年度規程第30号
令和3年4月21日令和3年度規程第2号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学学則(平成16年信州大学学則1号)第8条に規定する信州大学理学部附属湖沼高地教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,信州大学(以下「本学」という。)が位置する信州の自然をフィールドとして,湖沼,山地及びそれに連なる里山における自然環境の研究及び社会との関係に関わる諸課題の解決を目指し,総合的かつ学際的な研究を推進するとともに,その成果を世界に発信することにより,自然動態の解明と,自然と社会との新たな関係の構築を目指し,あわせて本学における教育及び研究の進展並びに地域の振興に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる教育・研究等の業務(以下「教育研究活動等」という。)を行う。
(1)
湖沼及び高地に係る教育,研究及び調査に関すること。
(2)
湖沼及び高地に係る研究情報の収集及び発信に関すること。
(3)
湖沼及び高地に係る学生の教育及び研究指導に関すること。
(4)
その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(実験所・ステーション)
第4条
センターに,次の各号に掲げる実験所・ステーションを置く。
(1)
諏訪臨湖実験所
(2)
上高地ステーション
(3)
乗鞍ステーション
(4)
木崎臨湖ステーション
(部門)
第5条
センターに,第3条の業務を推進するため,次の部門を置く。
(1)
湖沼研究部門
(2)
高地研究部門
(組織)
第6条
センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
理学部附属湖沼高地教育研究センター長(以下「センター長」という。)
(2)
理学部附属湖沼高地教育研究センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3)
部門長
(4)
理学部長が指名した教員
(5)
センターの技術職員
(6)
その他理学部長が必要と認めた者
2
部門に,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
部門長
(2)
理学部長が指名した教員
(3)
その他理学部長が必要と認めた者
(運営委員会)
第7条
センターに,センターの円滑な運営を図るため,信州大学理学部附属湖沼高地教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第8条
センター長は,信州大学学術研究院理学系に所属する教員のうちから信州大学学術研究院理学系長が指名する。
2
センター長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
3
センター長は,センターの教育研究活動等を掌理し,第6条第1項第2号から第5号に規定する者を監督する。
(副センター長)
第9条
副センター長は,第6条第1項第3号に規定する者のうちから,センター長が指名する。
2
副センター長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
ただし,副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
3
副センター長は,センターの運営の円滑化を図るため,センターの業務を行うとともに,センター長の求めに応じセンター長を補佐し,助言を行うことができる。
4
副センター長は,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
(諏訪臨湖実験所所長)
第10条
センターに,諏訪臨湖実験所所長(以下「所長」という。)を置く。
2
所長は,第6条第1項第2号から第4号に規定する者のうちから,センター長が指名する。
3
所長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
ただし,所長に欠員が生じた場合の後任の所長の任期は,前任者の残任期間とする。
4
所長は,諏訪臨湖実験所の業務を掌理する。
(部門長)
第11条
部門長は,部門に属する教員のうちからセンター長が指名する。
2
部門長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
ただし,部門長に欠員が生じた場合の後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
3
部門長は,部門の教育研究活動等を掌理する。
(事務)
第12条
センターの事務は,理学部事務部において処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日令和元年度規程第30号)
この規程は,令和元年6月20日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月21日令和3年度規程第2号)
この規程は,令和3年4月22日から施行する。