○国立大学法人信州大学における大学発スタートアップの認定に関する規程
(目的)
(定義)
(申請の要件)
(認定委員会)
(認定の手続)
(称号の授与)
第6条 学長は,前条第2項により認定した大学発スタートアップ(以下「認定大学発スタートアップ」という。)に対し,称号記(別記様式第2号)により,「信州大学発スタートアップ」の称号を授与するものとする。
(本法人の法的責任)
(事業報告書等の提出)
(認定の解除及び称号の返付)
(認定及び称号の授与の取消し)
(認定大学発スタートアップへの支援事業)
(事務)
(雑則)
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