○国立大学法人信州大学医療安全監査委員会規程
(平成29年2月16日国立大学法人信州大学規程第156号)
改正
平成30年8月2日平成30年度規程第32号
令和2年3月5日令和元年度規程第172号
令和4年7月7日令和4年度規程第21号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人信州大学医療安全監査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条
委員会は,医療法(昭和23年7月30日法律第205号)及び医療法施行規則(昭和23年11月5日厚生省令第50号)に基づき,医学部附属病院における医療安全に係る管理体制の取組状況を中立的かつ客観的な立場から監査するため,以下の各号に掲げる業務を行う。
(1)
医学部附属病院における医療安全管理責任者,医療安全管理室,医療安全管理委員会,医薬品安全管理責任者,医療機器安全管理責任者,医療放射線安全管理責任者等の業務の状況について,病院長等から報告を求め,又は必要に応じて資料の提出,関係者の委員会への出席等を求め確認を行うこと。
(2)
必要に応じ,学長又は病院長に対し,医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を表明すること。
(3)
第1号及び第2号に掲げる業務について,その結果をホームページで公表すること。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者で医学部附属病院と利害関係のない者 若干人
(2)
医療を受ける者その他の医療従事者以外の者で医学部附属病院と利害関係のない者 若干人
(3)
その他学長が必要と認めた者
2
前項第1号に規定する「医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者」とは,医療機関等において医療安全に関する業務に従事した経験を持つ者,医療安全に係る研究に従事した経験を有する者,又は,法律学等に関する専門知識に基づいて,教育,研究又は業務を行っている者とする。
3
第1項第2号に規定する「医療を受ける者その他の医療従事者以外の者」とは,医療を受ける者一般の立場から意見を述べることができる者とする。
4
第1項の委員の半数を超える数は,医学部附属病院と利害関係のない者とする。
5
第1項及び前項に規定する医学部附属病院と利害関係のない者とは,以下の条件を全て満たす者とする。
(1)
過去10年以内に医学部附属病院と雇用関係がないこと。
(2)
委員に属する年度を含む過去3年度の期間において,年間50万円を超える額の契約金等(委員会に係る費用を除く。)を本院から受領していないこと。
6
委員は,学長が委嘱する。
7
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
8
委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,委員のうちから互選する。この場合において,委員長は医学部附属病院と利害関係のない者から選任するものとする。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(開催)
第5条
委員会は,年2回以上開催し,委員長が必要と認めた場合は,臨時に委員会を開催することができるものとする。
(議事)
第6条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長は,必要に応じて委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(秘密保持義務)
第8条
委員は,職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
その職を退いた後も,同様とする。
2
委員以外の出席者についても,前項と同様とする。
(学長への報告)
第9条
委員長は,議事の結果を遅滞なく学長に報告する。
(厚生労働省への報告)
第10条
学長は,委員名簿及び委員の選定理由を厚生労働大臣に提出するとともに,ホームページで公表する。
(議事録の作成)
第11条
委員会は,議事録を作成し保存する。
(庶務)
第12条
委員会の庶務は,医学部附属病院医事課において処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月2日平成30年度規程第32号)
この規程は,平成30年8月2日から施行する。
附 則(令和2年3月5日令和元年度規程第172号)
この規程は,令和2年3月5日から施行する。
附 則(令和4年7月7日令和4年度規程第21号)
この規程は,令和4年7月8日から施行する。