○信州大学大学史資料センター規程
(平成29年3月17日信州大学規程第282号)
改正
令和3年1月20日令和2年度規程第95号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学附属図書館規程(平成16年4月1日信州大学規程第21号)第2条第3項に基づき,信州大学大学史資料センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,信州大学の歴史に関する資料(以下「歴史資料」という。)を収集,整理及び保存の上,歴史資料アーカイブを構築し,公開,展示等の業務を推進することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
歴史資料の収集・整理・保存に関すること。
(2)
歴史資料アーカイブ構築に関すること。
(3)
歴史資料の公開,展示等に関すること。
(4)
その他センターに必要な業務に関すること。
(組織)
第4条
センターは,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
大学史資料センター長(以下「センター長」という。)
(2)
特任教員
(3)
その他必要な職員
(運営)
第5条
センターの運営に関する事項等を審議するため,信州大学大学史資料センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第6条
センター長は,附属図書館長をもって充てる。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
(事務)
第7条
センターに関する事務は,附属図書館事務部の協力を得て,センターにおいて処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月20日令和2年度規程第95号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。