○信州大学国際化推進海外協力教員(コラボラティブ・プロフェッサー)規程
(平成29年3月28日信州大学規程第287号)
改正
令和元年7月31日令和元年度規程第48号
令和元年10月17日令和元年度規程第120号
令和3年9月28日令和3年度規程第72号
令和6年9月18日令和6年度規程第73号
令和7年5月21日令和7年度規程第9号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学(以下「本学」という。)の国際化の推進を支援するため,国際交流等に関する活動を行う「信州大学国際化推進海外協力教員(コラボラティブ・プロフェッサー)」(以下「国際化推進海外協力教員(コラボラティブ・プロフェッサー)」という。)に関し必要な事項を定める。
(活動内容)
第2条
国際化推進海外協力教員(コラボラティブ・プロフェッサー)は,本学の国際化の推進のため,次に掲げる活動を行う。
(1)
本学と海外の高等教育機関等との国際交流の推進に関する活動
(2)
海外における学生募集及び入試広報に関する活動
(3)
本学の帰国外国人留学生及び海外派遣留学生のフォローアップに関する活動
(4)
本学と海外の高等教育機関等との国際共同研究の推進に関する活動
(5)
海外拠点における本学の教育研究推進に関する活動
(6)
その他本学の国際化に関する海外での活動
(資格)
第3条
国際化推進海外協力教員(コラボラティブ・プロフェッサー)は次の各号の一に該当する者に対して委嘱することができる。
(1)
本学の卒業生又は修了生のうち,海外の高等教育機関又は研究機関の教員又は研究職に就いている者
(2)
過去に本学に短期留学した者のうち,海外の高等教育機関又は研究機関の教員又は研究職に就いている者
(3)
本学において教員又は研究員として勤務した経歴を有する者のうち,海外の高等教育機関又は研究機関の教員又は研究職に就いている者
(4)
本学の国際化の推進を支援するための国際交流等に関する活動を行った実績を有する者のうち,海外の高等教育機関又は研究機関の教員又は研究職に就いている者
(5)
その他学長が前各号に準ずると認めた者
(推薦・選考)
第4条
副学長及び信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号)第16条の2に規定する学系長は,前条各号の一に該当し,かつ,本学の国際化の推進を支援するため,第2条各号のいずれかに該当する活動を行うことができると認められる者があるときは,教学グローバル担当の理事の承認を得て,別紙様式1により国際化推進海外協力教員(コラボラティブ・プロフェッサー)候補者として,学長に推薦することができる。
2
学長は,前項の推薦に基づき,信州大学教育・学生支援機構グローバル信州推進本部会議(以下「推進本部会議」という。)の議を経て,国際化推進海外協力教員(コラボラティブ・プロフェッサー)を選考するものとする。ただし,教学グローバル担当の理事が,当該候補者の推薦内容に鑑み,推進本部会議への付議を要しないものと認める場合は,当該付議を省略することができる。この場合において,学長が当該候補者を選考したときは,推進本部会議に報告するものとする。
3
前項の審議及び選考にあたっては,第1項に基づき推薦された候補者の経歴,業績,活動内容等を総合的に勘案し,当該候補者の国際化推進海外協力教員(コラボラティブ・プロフェッサー)としての適性を判断するものとする。
(委嘱)
第5条
学長は,前条に基づき国際化推進海外協力教員(コラボラティブ・プロフェッサー)を選考したときは,別紙様式2により委嘱するものとする。
(任期)
第6条
国際化推進海外協力教員(コラボラティブ・プロフェッサー)の任期は,委嘱した年度の翌年度末までとし,再任を妨げない。
(報酬等)
第7条
国際化推進海外協力教員(コラボラティブ・プロフェッサー)は,原則として無報酬とする。
(事務)
第8条
国際化推進海外協力教員(コラボラティブ・プロフェッサー)に係る事務は,グローバル化推進センター及び国際部国際企画課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,国際化推進海外協力教員(コラボラティブ・プロフェッサー)に関し必要な事項は,別に定める。
別紙様式1
[別紙参照]
別紙様式2
[別紙参照]
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度規程第48号)
この規程は,令和元年7月31日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年10月17日令和元年度規程第120号)
この規程は,令和元年10月17日から施行する。
附 則(令和3年9月28日令和3年度規程第72号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和6年9月18日令和6年度規程第73号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年5月21日令和7年度規程第9号)
この規程は,令和7年5月22日から施行する。