○信州大学研究用微生物等安全管理規程
(平成28年7月21日信州大学規程第281号)
改正
平成29年3月17日平成28年度規程第92号
令和3年6月22日令和3年度規程第23号
令和5年3月29日令和4年度規程第232号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 安全管理体制(第3条-第11条)
第3章 研究用微生物等の安全管理に関する基準等(第12条-第18条)
第4章 緊急事態の措置等(第19条-第21条)
第5章 健康管理(第22条-第25条)
第6章 その他(第26条-第28条)
附則

(目的)
(定義)
(安全管理業務の統括)
(研究用微生物等安全管理委員会の設置)
(委員会の職務)
(委員会の組織)
(委員長及び副委員長)
(委員会の庶務)
(安全管理主任者)
(実験責任者)
(実験従事者)
(研究用微生物等のレベルの分類)
(実験室の安全設備及び運営に関する基準等)
(研究用微生物等の取扱いに係る手続)
(レベル3の研究用微生物等を取り扱う実験従事者の要件)
(実験室の表示)
(病原性の研究用微生物等の運搬)
(研究用微生物等の廃棄処理)
(盗難等の対応)
(曝露等の事故時の対応)
(緊急時の対応)
(健康診断)
(健康診断後の措置)
(健康診断の記録)
(血清の保存)
(遵守義務)
(罰則)
(懲戒処分等)
別表第1(第12条関係)
 1 ヒトへの病原性の分類基準(BSL)
  通常の量の研究用微生物等を用いて試験管内で実験を行う場合の研究用微生物等のレベルについては,以下の基準によるものとする。
  レベル1 ヒト又は動物に疾病を起こす可能性のないもの
  レベル2 ヒト又は動物に対する病原性を有するが,実験従事者その他職員等及び家畜に対して重大な災害となる可能性が低いもの
  レベル3 ヒト又は動物に感染すると通常重篤な疾病を起こすが,一つの個体から他の個体への伝播の可能性は低いもの
  (参考) 
  レベル4 ヒト又は動物に重篤な疾病を起こし,かつ,罹患者より他の個体への伝播が,直接又は間接に容易に起こり得るもの。また,有効な治療及び予防方法が通常得られないもの
  (注) 
  (1) 国内に常在しない疾患等の病原体となる研究用微生物等については,より病原性の高い研究用微生物等と同等のレベルに分類する場合がある。
  (2) ベクターを介さないと伝播し得ない研究用微生物等については,実験内容及び地域性を考慮の上,レベルを変更できるものとする。
 2 動物における感染性の分類基準(ABSL)
  ヒトに対する病原性は極めて低いが動物間において感染を起こす研究用微生物等を用いて試験管内で実験を行う場合の研究用微生物等のレベルについては,以下の基準によるものとする。ただし,実験の対象となる動物の範囲は,原則として,イヌ,ネコ,サル類,げっ歯類とする。
  レベル1 動物への感染がほとんどないもの
  レベル2 動物への感染は少なく,感染が起きても汚染は防ぎ得るもの
  レベル3 動物への感染力が強く,感染が起きるもの
別表第2(第13条関係)
レベル1
(1) 通常の微生物学実験室を用い,特別の隔離の必要はない。(開放型実験台)
(2) 一般外来者の立入りを禁止する必要はない。
レベル2
(1) 通常の病原微生物学実験室を表示により限定した上で用いること。
(2) エアロゾル発生のおそれのある実験は,必ず生物学的安全キャビネットの中で行うこと。
(3) オートクレーブは,原則として実験室内に設置すること。ただし,合理的理由がある場合は,実験区域内に設置することができる。
(4) その他指定実験室からの研究用微生物等の逸出を未然に防止するための適切な措置を講ずること。
(5) 実験進行中は,一般外来者の立入りを禁止すること。
レベル3
(1) 廊下の立入り制限及び二重ドア又はエアロックにより外部と隔離された指定実験室を使用すること。
(2) 壁,床,天井,作業台等の表面は,洗浄及び消毒可能な構造とすること。
(3) 排気系を調節することにより,常に外部から指定実験室内に空気の流入が行われるようにすること。
(4) 指定実験室からの排気は,高性能フィルターで除菌してから大気中に放出すること。
(5) 実験は,生物学的安全キャビネットの中で行うこと。ただし,動物実験は,生物学的安全キャビネット又は陰圧アイソレータの中で行うこと。
(6) オートクレーブは,実験室内に,原則として両面扉式のものを設置すること。
(7) 実験室からの排水は,消毒薬又はオートクレーブで処理してから排出すること。
(8) 実験従事者名簿に記載された者以外の立入りは禁止すること。
(9) その他指定実験室からの研究用微生物等の逸出を未然に防止するための適切な措置を講ずること。
(10) 指定実験室には実験従事者の安全監視機能(観察窓,監視カメラ,インターフォン等)を有すること。