○信州大学学術研究・産学官連携推進機構社会連繋推進本部規程
(平成28年3月30日信州大学規程第277号)
改正
令和4年3月30日令和3年度規程第135号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程(平成28年信州大学規程第275号)第4条の2第2項に基づき,信州大学学術研究・産学官連携推進機構社会連繋推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条
推進本部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
全学的な地域・社会連携の推進に係る方策の企画,立案,実施及び支援に関すること。
(2)
社会課題解決や地域人材育成事業の企画,推進及び支援に関すること。
(3)
産学官・地域連携に関するマッチング及びブランドプロモーションに関すること。
(4)
社会連携基盤やネットワーク構築に関すること。
(5)
その他本学における地域・社会連携の高度化のために必要な業務に関すること。
(部門)
第3条
推進本部に,前条の目的を達成するため,部門を置くことができる。
2
部門の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第4条
推進本部に,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
学術研究・産学官連携推進機構社会連繋推進本部長(以下「本部長」という。)
(2)
その他必要な職員
(本部長)
第5条
本部長は,学術研究・産学官連携推進機構長の推薦に基づき,学長が任命する。
2
本部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3
本部長は,推進本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第6条
推進本部に,学術研究・産学官連携推進機構社会連繋推進本部副本部長(以下「副本部長」という。)を置くことができる。
2
副本部長は,本部長の推薦に基づき,学術研究・産学官連携推進機構長が任命する。
3
副本部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4
副本部長は,本部長を補佐するとともに,本部長に事故があるときは,その職務を代行する。
(事業推進会議)
第7条
推進本部の運営に関する事項を協議するため,学術研究・産学官連携推進機構社会連繋推進本部事業推進会議(以下「事業推進会議」という。)を置く。
2
事業推進会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条
推進本部の事務は,関係部局等の協力を得て研究推進部産学官地域連携課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,推進本部の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第135号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。