○信州大学学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部事業推進会議細則
(平成28年3月30日信州大学細則第103号)
改正
令和4年3月30日令和3年度細則第43号
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部規程(平成28年信州大学規程第276号)第7条第2項の規定に基づき,学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部事業推進会議(以下「事業推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条
事業推進会議は,次の各号に掲げる事項を協議する。
(1)
学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部(以下「支援本部」という。)の運営に関すること。
(2)
学術研究に係る支援及び体制に関すること。
(3)
その他支援本部の運営に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
事業推進会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部長(以下「本部長」という。)
(2)
学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部副本部長
(3)
研究委員会委員長
(4)
基盤研究支援センター長
(5)
遺伝子・細胞治療研究開発センター長
(6)
学術研究・産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室長
(7)
支援本部に置かれた室の長
(8)
研究推進部研究支援課長
(9)
その他事業推進会議が必要と認める者
(議長)
第4条
事業推進会議に議長を置き,本部長をもって充てる。
2
議長は,事業推進会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
事業推進会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
事業推進会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
事業推進会議が必要と認めるときは,事業推進会議に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
事業推進会議の庶務は,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,事業推進会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度細則第43号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。