○信州大学DE&I推進センター規程
(平成27年9月17日信州大学規程第263号)
改正
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
平成29年3月31日平成28年度規程第121号
令和5年3月29日令和4年度規程第214号
令和7年6月26日令和7年度規程第18号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学学則第15条の3第2項の規定に基づき,信州大学DE&I推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,ダイバーシティ,エクイティ及びインクルージョン(以下「DE&I」という。)に関する事業を効果的かつ円滑に推進し,本学の構成員一人ひとりがその能力を十分に発揮することができる職場・教育環境を実現すること及びワーク・ライフ・バランス推進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条の目的を達成するため,国立大学法人信州大学DE&I推進委員会が定める基本方針に基づき,次の各号に掲げる事項を行う。
(1)
施策の企画立案及び実施に関すること。
(2)
点検,評価及び改善の実施に関すること。
(3)
啓発活動に関すること。
(4)
教育及び研究に関すること。
(5)
他大学,企業,地方公共団体等との連携に関すること。
(6)
調査・分析に関すること。
(7)
相談に関すること。
(8)
その他DE&Iの推進に関すること。
(組織)
第4条
センターは,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
DE&I推進センター長(以下「センター長」という。)
(2)
本法人の教員のうちから,各学部(医学部においては医学科及び保健学科),医学部附属病院及び全学教育センターの推薦に基づき,学長が任命する教員
(3)
本法人の職員のうちから,教学グローバル担当の理事,総務担当の理事及びDE&I推進担当の理事の推薦に基づき,学長が任命する職員
(4)
コーディネーター
(5)
その他学長が必要と認める者
2
前項第2号及び第3号に規定する者の任期は2年又は1年とし,再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条
センターの運営に関する事項を審議するため,国立大学法人信州大学DE&I推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第6条
センター長は,教学グローバル担当の理事,総務担当の理事及びDE&I推進担当の理事の助言を受けセンターの業務を掌理する。
2
センター長は,学長が任命する者をもって充てるものとする。
3
センター長に事故があるときは,第4条第1項第2号に規定する者のうち,センター長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(コーディネーター)
第7条
コーディネーターは,センターの業務を調整する。
(メンター)
第8条
研究活動及びキャリアの形成等に関し,本法人の教職員,学生等からの相談等に対応するため,センターにメンターを置くことができる。
2
メンターは,本法人の教員のうちから,センター長が推薦する者を学長が委嘱する。
(分室)
第9条
センターの業務を円滑に遂行するため,必要に応じて分室を置くことができるものとする。
(事務)
第10条
センターの事務は,関係部局の協力を得て,総務部人事課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成27年9月17日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
2
国立大学法人信州大学男女共同参画推進室会議規程(平成26年国立大学法人信州大学規程第143号)は,廃止する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規程第121号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第214号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第18号)
この規程は,令和7年6月27日から施行し,令和7年4月1日から適用する。