○信州大学国際科学イノベーションセンター規程
(平成26年9月18日信州大学規程第255号)
改正
平成27年1月22日平成26年度規程第51号
令和2年3月31日令和元年度規程第233号
令和3年9月28日令和3年度規程第51号
令和4年3月30日令和3年度規程第139号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程(平成28年信州大学規程第275号)第6条の4の規定に基づき,地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業等(以下「拠点整備事業等」という。)を実施するために信州大学(以下「本学」という。)に設置する,国際科学イノベーションセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条
センターは,拠点整備事業等を推進する。
(センター長)
第3条
センターに,センター長を置く。
2
センター長は,本学の副学長のうちから,学長が指名する。
3
センター長は,センターの業務を掌理する。
(運営委員会)
第4条
センターに,その円滑な運営を図るため,信州大学国際科学イノベーションセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(施設の貸付)
第5条
施設の貸付に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学不動産貸付事務細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第23号)によるほか,センター長が別に定める。
(センターの事務)
第6条
センターの事務は,工学部及びその他関係部局の協力を得て,研究推進部大型研究推進課において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成26年9月18日から施行する。
附 則(平成27年1月22日平成26年度規程第51号)
この規程は,平成27年1月22日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第233号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日令和3年度規程第51号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第139号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。