○信州大学学術研究院保健学系長候補者選考規程
(平成26年4月1日信州大学規程第252号)
改正
平成28年7月21日平成28年度規程第14号
平成30年11月29日平成30年度規程第39号
令和元年8月30日令和元年度規程第81号
令和2年2月20日令和元年度規程第165号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学学術研究院規則(平成26年信州大学規程第2号)第10条第2項の規定に基づき,保健学系長候補者の選考に関し,必要な事項を定める。
(選考の方法及び決定)
第2条
保健学系長候補者の選考は,選挙により行い,保健学系長候補者の決定は,保健学系教授会議が行う。
(選考事由及び時期)
第3条
保健学系長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1)
保健学系長の任期が満了するとき。
(2)
保健学系長が辞任を申し出て,保健学系教授会議が承認したとき。
(3)
保健学系長が欠員となったとき。
2
保健学系長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合には任期満了の日の1月前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合には速やかに行う。
(選挙管理委員会)
第4条
選挙の事務は,保健学系教授会議が選出した3人の委員をもって組織する選挙管理委員会が管理する。
2
選挙管理委員会に委員長を置き,委員長は,選挙管理委員会の委員の互選により選出する。
3
選挙管理委員会は,選挙の日時及び場所,保健学系長候補者となることのできる者(以下「選挙候補者」という。)の名簿並びに投票の方法その他必要事項等を決定し,次条第2項に規定する選挙候補者として提出された所信及び学長から提示された保健学系長選考に関する要望事項の通知を添付して,選挙の日の7日前までにそれぞれの選挙の投票を行う資格を有する者(以下「有資格者」という。)に通知する。
4
選挙の運営については,この規程の定めるところにより,選挙管理委員会が行う。
(選挙候補者)
第5条
選挙候補者は,選挙の日の14日前の日に保健学系教授会議構成員のうち専任の教授の職にある者で,保健学系長就任後3年以上の在職予定期間を有し,かつ,次の各号の一に該当する者とする。
(1)
保健学系長候補者選挙に立候補した者
(2)
保健学系に所属する専任の教授,准教授,講師,助教及び助手並びに信州大学医学部保健学科会議内規第2条ただし書により保健学科会議の構成員として承認された者の2人以上5人以下の連署による推薦のあった者
2
選挙候補者は,原則として,選挙候補者としての所信を文書により前条に規定する選挙管理委員会に提出するものとする。
(有資格者)
第6条
有資格者は,選挙の日の14日前の日に,保健学系に所属する専任の教授,准教授,講師,助教及び助手の職にある者並びに信州大学医学部保健学科会議内規第2条ただし書により保健学科会議の構成員として承認された者とする。
ただし,次の各号の一に該当する者を除く。
(1)
休職,育児休業又は介護休業中の者(選挙の日までに復職又は職務復帰する者を除く。)
(2)
外国旅行(これに付随する内国旅行を含む。)中で不在者投票期間及び選挙の日に不在の者
(3)
選挙の日までに退職した者
(選挙)
第7条
選挙は,単記無記名投票とし,有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
2
公務のため選挙日に投票できない者は,最初の選挙に限り選挙管理委員会の定めるところにより,不在者投票をすることができる。
第8条
前条の選挙において,有効投票数の過半数の票を得た者を当選者とする。
2
過半数の票を得た者がいないときは,上位投票者2人(末位に得票同数の者があるときは,そのすべてをこれに加える。)について直ちに選挙を行い,過半数の票を得た者を当選者とする。
3
前項の選挙において,当選者がないときは,得票数の上位2人(末位に得票同数の者があるときは,抽選による。)により決選投票を行い,上位得票者を当選者とする。
4
前項に規定する決選投票の結果,得票同数のときは,抽選により当選者を決定する。
(再選挙)
第9条
第11条第2項の規定により保健学系長候補者となった者が辞退したとき又はその他の事由により保健学系長候補者が欠けたときは,速やかに選挙を行うものとする。
(投票の効力)
第10条
単記でない投票は,無効とする。
ただし,白票は有効とみなす。
(保健学系長候補者の推薦)
第11条
選挙が終了したときは,選挙管理委員会は選挙結果を保健学系長に報告する。
2
保健学系長は,前項の報告を受けた当選者を,保健学系長候補者として,保健学系教授会議に推薦する。
(保健学系長候補者の決定)
第12条
保健学系教授会議は,前条の推薦に基づき,保健学系長候補者(当該候補者の就任後の任期期間を通して医学部の業務が主担当となる者に限る。)を決定する。
2
保健学系長は,前項に基づき決定した保健学系長候補者を,速やかに,学長に申し出る。
3
前条の推薦にあたっては,本人の同意を得なければならない。
(任期)
第13条
保健学系長の任期は,3年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の規定にかかわらず,第3条第1項第2号又は同項第3号の事由により保健学系長が交代した場合における後任の保健学系長の任期は,前任者の残任期間とする。
ただし,後任の保健学系長の任期の始期から前任者の任期満了の日までの期間が1年に満たない場合にあっては,任期の始期から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(雑則)
第14条
この規程の実施上疑義が生じた場合は,保健学系教授会議の議により決定する。
附 則
1
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に医学部保健学科長である者は,この規程により保健学系長候補者として選考されたものとみなす。この場合において,当該保健学系長の任期は,現医学部保健学科長の任期の末日までとする。
附 則(平成28年7月21日平成28年度規程第14号)
この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成30年11月29日平成30年度規程第39号)
この規程は,平成30年11月29日から施行する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度規程第81号)
この規程は,令和元年8月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月20日令和元年度規程第165号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。