○信州大学学部及び大学院研究科における教育研究に携わる組織の編制等に関する規程
(平成26年3月27日信州大学規程第232号)
改正
平成27年3月30日平成26年度規程第115号
平成28年3月16日平成27年度規程第65号
平成29年3月29日平成28年度規程第102号
平成30年2月22日平成29年度規程第100号
令和2年2月20日令和元年度規程第161号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学学則(平成16年学則第1号)第10条第2項及び信州大学大学院学則(平成16年学則第2号)第6条第2項の規定に基づき,学部及び大学院研究科(以下「学部等」という。)における教育研究に携わる組織の編制その他必要な事項を定めるものとする。
(責任組織)
第2条
別表の左欄に掲げる学部及び大学院研究科における教育研究に携わる組織は,同表の右欄に掲げる組織(以下「責任組織」という。)が主となり編制するものとする。
2
前項の規定にかかわらず,信州大学(以下「本学」という。)の共通教育(各学部が編成する教育課程のうち,本学学生に対する教養教育,基礎教育及び日本語・日本事情に係る教育について,全学協力体制のもとに,全学共通に行う教育をいう。)における教育研究に携わる組織については,総合人間科学系が主となり編制するものとする。
(学部等の組織の編制)
第3条
学部等の教育研究に携わる組織の編制に当たっては,次に掲げるとおりとする。
(1)
教育研究上の目的を達成するため,学部等の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ,必要な教員を担保すること。
(2)
教育研究の実施に当たり,教員の適切な役割分担の下で,組織的な連携体制を確保し,教育研究に係る責任の所在が明確になるように編制すること。
附 則
1
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2
附則別表の左欄に掲げる学部及び大学院研究科における教育研究に携わる組織は,学生が在籍しなくなる日までの間,同表の右欄に掲げる責任組織が主となり編制するものとする。
3
信州大学の講座,部門及び分野に関する規程(平成16年信州大学規程第20号)は,廃止する。
附則別表(附則第2項関係)
一 学部
学部
学科
責任組織
人文学部
人間情報学科
人文科学系
文化コミュニケーション学科
人文科学系
工学部
社会開発工学科
工学系
繊維学部
繊維システム工学科
繊維学系
精密素材工学科
繊維学系
感性工学科
繊維学系
二 大学院研究科
大学院研究科
専攻
責任組織
工学系研究科
地球生物圏科学専攻
理学系
情報工学専攻
工学系
繊維システム工学専攻
繊維学系
機能機械学専攻
繊維学系
精密素材工学専攻
繊維学系
感性工学専攻
繊維学系
医学系研究科
医学系専攻
医学系
臓器移植細胞工学医科学系専攻
医学系
加齢適応医科学系専攻
医学系
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第115号)
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
附則別表の左欄に掲げる学部における教育研究に携わる組織は,学生が在籍しなくなる日までの間,同表の右欄に掲げる責任組織が主となり編制するものとする。
附則別表(附則第2項関係)
一 学部
学部
学科
責任組織
理学部
数理・自然情報科学科
理学系
物理科学科
理学系
化学科
理学系
地質科学科
理学系
生物科学科
理学系
物質循環学科
理学系
農学部
食料生産科学科
農学系
森林科学科
農学系
応用生命科学科
農学系
附 則(平成28年3月16日平成27年度規程第65号)
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
平成28年3月31日に置かれている教育学部の特別支援学校教員養成課程,生涯スポーツ課程及び教育カウンセリング課程,経済学部,工学部の機械システム工学科,電気電子工学科,土木工学科,建築学科,物質工学科,情報工学科及び環境機能工学科並びに繊維学部の先進繊維工学課程,感性工学課程,機能機械学課程,バイオエンジニアリング課程,応用化学課程,材料化学工学課程,機能高分子学課程,生物機能科学課程及び生物資源・環境科学課程における教育研究に携わる組織は,学生が在籍しなくなる日までの間,この規程による改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3
平成28年3月31日に置かれている教育学研究科教科教育専攻,理工学系研究科及び農学研究科における教育研究に携わる組織は,学生が在籍しなくなる日までの間,この規程による改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月29日平成28年度規程第102号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月22日平成29年度規程第100号)
1
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2
平成30年3月31日に置かれている医学系研究科の医学系専攻,疾患予防医科学系専攻及び保健学専攻(博士後期課程に限る。)並びに総合工学系研究科における教育研究に携わる組織は,学生が在籍しなくなる日までの間,この規程による改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年2月20日令和元年度規程第161号)
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
令和2年3月31日に置かれている人文科学研究科,教育学研究科学校教育専攻及び経済・社会政策科学研究科における教育研究に携わる組織は,学生が在籍しなくなる日までの間,この規程による改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
一 学部
学部
学科,課程
責任組織
人文学部
人文学科
人文科学系
教育学部
学校教育教員養成課程
教育学系
経法学部
応用経済学科
社会科学系
総合法律学科
社会科学系
理学部
数学科
理学系
理学科
理学系
医学部
医学科
医学系
保健学科
保健学系
工学部
物質化学科
工学系
電子情報システム工学科
工学系
水環境・土木工学科
工学系
機械システム工学科
工学系
建築学科
工学系
農学部
農学生命科学科
農学系
繊維学部
先進繊維・感性工学科
繊維学系
機械・ロボット学科
繊維学系
化学・材料学科
繊維学系
応用生物科学科
繊維学系
二 大学院研究科
大学院研究科
専攻
責任組織
総合人文社会科学研究科
総合人文社会科学専攻
人文科学系
教育学系
社会科学系
教育学研究科
高度教職実践専攻
教育学系
総合理工学研究科
理学専攻
理学系
工学専攻
工学系
繊維学専攻
繊維学系
農学専攻
農学系
生命医工学専攻
理学系
工学系
農学系
繊維学系
医学系
保健学系
医学系研究科
医科学専攻
医学系
保健学専攻
保健学系
総合医理工学研究科
医学系専攻
医学系
保健学系
総合理工学専攻
理学系
工学系
農学系
繊維学系
生命医工学専攻
理学系
工学系
農学系
繊維学系
医学系
保健学系