○信州大学教育・学生支援機構運営会議細則
(平成26年4月1日信州大学細則第86号)
改正
平成27年3月30日平成26年度細則第4号
平成29年6月23日平成29年度細則第6号
平成31年3月27日平成30年度細則第32号
令和4年3月30日令和3年度細則第41号
令和5年3月15日令和4年度細則第27号
令和6年9月30日令和6年度細則第32号
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学教育・学生支援機構規程第7条第2項の規定に基づき,信州大学教育・学生支援機構運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条
運営会議は,次の各号に掲げる事項を協議する。
(1)
教育・学生支援機構(以下「機構」という。)の運営に関すること。
(2)
信州大学教育・学生支援機構規程第3条第1項各号に定めるセンターの管理運営の基本方針に関すること。
(3)
機構に関する規程等の制定,改廃に関すること。
(4)
その他機構の運営に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
運営会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
教育・学生支援機構長(以下「機構長」という。)
(2)
教育・学生支援機構副機構長
(3)
教学グローバル担当の理事
(4)
全学教育センター長
(5)
アドミッションセンター長
(6)
高等教育研究センター長
(7)
e-Learningセンター長
(8)
学生総合支援センター長
(9)
学生相談センター長
(10)
キャリア教育・サポートセンター長
(11)
教職支援センター長
(12)
グローバル化推進センター長
(13)
全学横断特別教育プログラム推進本部長
(14)
学務部長
(15)
その他運営会議が必要と認める者
(議長)
第4条
運営会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2
議長は,運営会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
運営会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
運営会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
運営会議が必要と認めるときは,運営会議に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
運営会議の庶務は,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第4号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月23日平成29年度細則第6号)
この細則は,平成29年6月23日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月27日平成30年度細則第32号)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度細則第41号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度細則第27号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度細則第32号)
この細則は,令和6年10月1日から施行する。