○信州大学学術研究院繊維学系教授会議規程
(平成26年3月27日信州大学規程第228号)
改正
令和2年3月19日令和元年度規程第189号
令和4年3月31日令和3年度規程第157号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学学術研究院学系教授会議通則(平成26年信州大学通則第5号。以下「学系教授会議通則」という。)第10条の規定に基づき,信州大学学術研究院繊維学系教授会議(以下「繊維学系教授会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
繊維学系教授会議は,繊維学系に所属する専任の教授をもって組織する。
2
前項の規定にかかわらず,次条第1号から第6号に掲げる事項以外の事項について審議する場合において,必要に応じて繊維学系に所属する准教授,講師及び助教を加えることができる。
この場合における当該教授会議を信州大学学術研究院繊維学系教員会議という。
(審議事項)
第3条
繊維学系教授会議は,繊維学系に係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
学系に所属する教員(以下「教員」という。)の採用,昇進等学系における人事内規の策定
(2)
学系の中長期的人事計画の策定並びに学術研究院会議への提出及び報告
(3)
教員の採用,昇進,退職,配置換等の人事マネジメント(以下「人事マネジメント」という。)の学術研究院会議への申請
(4)
教員の人事マネジメントの実行
(5)
教育組織,研究組織,診療組織等への配置及び担当業務案の策定並びに学術研究院会議への申請
(6)
教員の不正行為対応,降格・解雇,懲戒等の具体的人事の学術研究院会議への提案
(7)
研究マネジメント計画の策定及び実行
(8)
人件費,研究費等の配分予算に関する予算計画,執行及び決算
(9)
その他教員人事マネジメント,研究マネジメント及び予算決算に関係する事項
(議長)
第4条
繊維学系教授会議に議長を置き,繊維学系長をもって充てる。
2
議長は,繊維学系教授会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
繊維学系教授会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2
繊維学系教授会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,特別の必要があると認められるときは,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって議決しなければならないとすることができる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(開催)
第7条
議長は,繊維学系教授会議の構成員の10分の1以上の要求がある場合,繊維学系教授会議を招集しなければならない。
(運営会議)
第8条
繊維学系教授会議は,学系教授会議通則第8条第2項の規定に基づき,繊維学系長,教授,准教授,講師,助教及び助手の候補者選定に関する事項を除き,繊維学系運営会議の議決をもって繊維学系教授会議の議決とすることができる。
2
運営会議の組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第9条
繊維学系教授会議の庶務は,繊維学部の事務部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,繊維学系教授会議の運営に関し必要な事項は,同会議において別に定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日令和元年度規程第189号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第157号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。