○信州大学信州地域技術メディカル展開センター規程
(平成25年4月1日信州大学規程第204号)
改正
平成26年9月18日平成26年度規程第34号
令和3年5月19日令和3年度規程第10号
令和3年9月28日令和3年度規程第52号
令和4年3月31日令和3年度規程第211号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程(平成28年信州大学規程第275号)第6条の4第2項の規定に基づき,信州大学信州地域技術メディカル展開センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,信州大学等の研究シーズ及び技術シーズを,メディカル領域へ展開して,地域のメディカル産業を飛躍的に発展させるため,産学官の各機関が堅固に連携して研究開発,実用化及び人材養成に利用又は活用することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
産学官連携による次世代メディカル関連機器等の実用化支援に関すること。
(2)
次世代メディカル関連産業に係る企業や団体等との産学官連携に関すること。
(3)
次世代メディカル関連産業に関わる人材養成に関すること。
(4)
センターの施設の貸付及び管理に関すること。
(5)
その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(組織)
第4条
センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
信州地域技術メディカル展開センター長(以下「センター長」という。)
(2)
コーディネーター
(3)
事務職員
(4)
その他必要な職員
(センター長)
第5条
センター長は,信州大学の副学長のうちから,学長が指名する。
2
センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(事業戦略委員会及び運営委員会)
第6条
センターに,信州大学信州地域技術メディカル展開センター事業戦略委員会(以下「事業戦略委員会」という。)及び信州大学信州地域技術メディカル展開センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
事業戦略委員会及び運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(施設の貸付)
第7条
施設の貸付に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学不動産貸付事務細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第23号)によるほか,センター長が別に定める。
(事務)
第8条
センターの事務は,研究推進部の研究支援課及び産学官地域連携課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度規程第34号)
この規程は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和3年5月19日令和3年度規程第10号)
1
この規程は,令和3年5月20日から施行する。
2
この規程の施行日以後初めてセンター長が任命されるまでの間は,改正後の第5条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年9月28日令和3年度規程第52号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第211号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。