○国立大学法人信州大学学術情報・図書館委員会規程
(平成25年3月29日国立大学法人信州大学規程第138号)
改正
平成29年3月17日平成28年度規程第73号
令和3年1月20日令和2年度規程第87号
令和3年1月20日令和2年度規程第96号
令和3年9月29日令和3年度規程第71号
令和5年3月29日令和4年度規程第245号
令和6年5月28日令和6年度規程第48号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人信州大学学術情報・図書館委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「学術情報」とは,研究・教育・学習の成果物又は資源であって,刊行物,電子媒体等を介して流通するものをいい,未公表のものを含む。
(職務)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる事項について審議し,必要な事項を処理する。
(1)
学術情報の収集及び管理並びに利活用に関すること。
(2)
学術情報の流通体制及び利用環境に関すること。
(3)
大学史資料センターに関する重要事項
(4)
前各号に掲げる事項に係る点検・評価及び改善に関すること。
(5)
その他学術情報・図書館に関する重要事項
2
委員会は,前項に掲げた職務の一部を,必要に応じて他の委員会等に委託することがきる。
3
委員会は,必要に応じて他の委員会等の職務の一部を受託することができる。
(組織)
第4条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学術情報・附属図書館担当の副学長
(2)
附属図書館長
(3)
各図書館長及び中央図書館副館長
(4)
附属図書館事務長
(5)
その他委員会が必要と認める者
2
前項第3号の委員は,各学部及び全学教育センターの学術情報関係委員会の委員長又はこれに準ずる者をもって代えることができる。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,前条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第8条
委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,部会を置くことができる。
2
部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は,附属図書館事務部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2
信州大学附属図書館館長会議細則(平成17年信州大学細則第49号)は,廃止する。
附 則(平成29年3月17日平成28年度規程第73号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月20日令和2年度規程第87号)
この規程は,令和3年1月21日から施行する。
附 則(令和3年1月20日令和2年度規程第96号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日令和3年度規程第71号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第245号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第48号)
この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。