○国立大学法人信州大学環境施設マネジメント委員会規程
(平成25年3月29日国立大学法人信州大学規程第133号)
改正
平成26年4月1日平成26年度規程第1号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
平成29年6月23日平成29年度規程第18号
令和3年1月20日令和2年度規程第85号
令和5年3月29日令和4年度規程第243号
令和6年5月28日令和6年度規程第45号
令和6年9月30日令和6年度規程第94号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に設置する国立大学法人信州大学環境施設マネジメント委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項について審議し,必要な事項を処理する。
(1)
施設マネジメント及び環境整備(以下「施設マネジメント」という。)に係る基本方針に関すること。
(2)
施設及び施設マネジメント業務に係る点検・評価及び改善に関すること。
(3)
施設に係る予算に関すること。
(4)
施設に係る執行計画に関すること。
(5)
施設水準の設定に関すること。
(6)
その他施設の有効活用に関すること。
(7)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に関すること。
(8)
その他施設マネジメントに関する重要事項
2
委員会は,前項に掲げた職務の一部を,必要に応じて他の委員会等に委託することができる。
3
委員会は,必要に応じて他の委員会等の職務の一部を受託することができる。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
グリーン社会協創担当の理事
(2)
教学グローバル担当の理事
(3)
財務担当の理事
(4)
研究担当の理事
(5)
各学部長
(6)
附属図書館長
(7)
医学部附属病院長
(8)
全学教育センター長
(9)
財務部長
(10)
環境施設部長
(11)
その他委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,前条第1号に規定する委員をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条
委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,部会を置くことができる。
2
部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は,環境施設部環境企画課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2
国立大学法人信州大学施設マネジメント委員会規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第15号)及び国立大学法人信州大学施設マネジメント委員会施設有効活用専門部会細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第7号)は,廃止する。
附 則(平成26年4月1日平成26年度規程第1号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成29年6月23日平成29年度規程第18号)
この規程は,平成29年6月23日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月20日令和2年度規程第85号)
この規程は,令和3年1月21日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第243号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第45号)
この規程は,令和6年5月29日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第94号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。