○国立大学法人信州大学安全衛生委員会規程
(平成25年3月29日国立大学法人信州大学規程第123号)
改正
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
平成29年6月23日平成29年度規程第16号
平成29年6月23日平成29年度規程第11号
令和5年1月27日令和4年度規程第90号
令和5年3月29日令和4年度規程第246号
令和6年9月30日令和6年度規程第88号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第16条の2第3項の規定に基づき国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人信州大学安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条
安全衛生委員会は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における次に掲げる安全衛生に係る事項を審議するとともに,各事業場間の連絡調整を行う。
(1)
職員の危険及び健康障害の防止についての基本方針に関すること。
(2)
労働災害の原因及び再発防止対策の基本方針に関すること。
(3)
健康保持増進措置の基本方針に関すること。
(4)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等関係法令及び本法人の規程等に関すること。
(5)
関係法令に定める危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置の基本的事項に関すること。
(6)
安全衛生に関する計画の作成,実施,評価及び改善の基本的事項に関すること。
(7)
職員の安全及び衛生教育の基本方針に関すること。
(8)
職員の安全衛生に係る健康診断,調査及び測定の結果に対する基本方針に関すること。
(9)
各事業場の安全衛生委員会に対する指導及び助言に関すること。
(10)
長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策の基本的事項に関すること。
(11)
職員の精神的健康保持増進を図るための対策の基本的事項に関すること。
(12)
職員の危険又は健康障害の防止について厚生労働大臣その他関係機関から指導等を受けた事項に関すること。
(13)
前各号に掲げるもののほか,職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
総務担当の理事
(3)
グリーン社会協創担当の理事
(4)
各事業場の長
(5)
人文学部長,経法学部長,理学部長及び医学部長
(6)
附属図書館長
(7)
総合健康安全センター長
(8)
全学教育センター長
(9)
統括産業医
(10)
各事業場の職員のうち,当該事業場に職員の過半数で組織する職員組合があるときにおいてはその職員組合,職員の過半数で組織する職員組合がないときにおいては職員の過半数を代表する者から推薦された者のうちから,学長が指名する者若干人
(11)
その他委員会が必要と認める者
2
前項第10号に規定する委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。
3
第1項第10号に規定する委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
安全衛生委員会に,委員長を置き,学長をもって充てる。
2
委員長は,安全衛生委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
安全衛生委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
安全衛生委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決する。ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
安全衛生委員会における議事の概要は,安全衛生委員会の開催の都度,遅滞なく,常時本法人の見やすい場所に掲示する等により,職員に周知するものとする。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員長が必要と認めるときは,安全衛生委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(薬品管理システム運用専門部会)
第7条
安全衛生委員会に,本法人における実験・研究用毒物・劇物等の薬品等(医薬品を除く。)の厳正な管理及び危険防止のための諸施策を策定するとともに,必要な事項を処理し,もって,本法人における安全の確保を図るため,国立大学法人信州大学安全衛生委員会薬品管理システム運用専門部会(以下「薬品管理専門部会」という。)を置く。
2
薬品管理専門部会に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(専門部会)
第8条
前条に定めるもののほか,安全衛生委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,専門部会を置くことができる。
2
前項に定める専門部会に関し必要な事項は,安全衛生委員会が別に定める。
(庶務)
第9条
安全衛生委員会の庶務は,関係部署等の協力を得て,総合健康安全センターにおいて処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか,安全衛生委員会の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2
国立大学法人信州大学安全衛生委員会細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第5号)は,廃止する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成29年6月23日平成29年度規程第16号)
この規程は,平成29年6月23日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月23日平成29年度規程第11号)
この規程は,平成29年6月23日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規程第90号)
この規程は,令和5年1月28日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第246号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第88号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。