○信州大学繊維学部附属農場規程
(平成16年4月1日信州大学規程第70号)
改正
平成17年3月17日平成16年度規程第57号
平成19年1月29日平成18年度規程第40号
平成21年3月19日平成20年度規程第64号
平成28年3月16日平成27年度規程第73号
令和3年3月8日令和2年度規程第125号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号)第8条に規定する信州大学繊維学部附属農場(以下「農場」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
農場は,繊維原料・素材等に関する学術理論を技術化するとともに,フィールドサイエンスに関わる研究・教育を通じて,豊かな人間性を有し,探求心旺盛で創造的な人材養成を行い,あわせて地域の振興に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
農場は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務(以下「場務」という。)を行う。
(1)
繊維関連動植物(地域特産物を含む。)の栽培,育成及び保存に関すること。
(2)
フィールドサイエンスに係る学生の教育,実習及び研究指導に関すること。
(3)
環境・エネルギー問題に係る研究及び開発に関すること。
(4)
生物資源の有効利用に係る研究に関すること。
(5)
遺伝子組換え体の安全性に係る評価及び研究に関すること。
(6)
農場の開放利用及び地域との連携促進に関すること。
(7)
その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(構成)
第4条
農場の構成は,構内農場及び大室農場とする。
(職員)
第5条
農場に,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
農場長
(2)
農場主事
(3)
業務主任
(4)
兼務する教員
(5)
兼務する技術職員
(6)
その他必要な職員
(運営委員会)
第6条
農場の運営に関する事項の審議は,信州大学繊維学部附属農場運営委員会(以下「運営委員会」という。)において行う。
(農場長)
第7条
農場長は,繊維学系教授会議において,繊維学系所属の教授又は准教授のうちから選出する。
2
農場長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,引き続き4年を超えることはできない。
3
農場長は,場務を掌理し,第5条第2号から第6号までに規定する職員を監督する。
(農場主事)
第8条
農場に,農場長を補佐するとともに,場務を総括する農場主事を置く。
2
農場主事は,第5条第4号に規定する教員のうちから,運営委員会の議を経て選出する。
(業務主任)
第9条
農場に,上司の命を受け場務を指揮するため,業務主任を置く。
2
業務主任は,第5条第5号に規定する技術職員のうちから,運営委員会の議を経て選出する。
(事務)
第10条
農場の事務は,繊維学部事務部において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,農場の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程施行後最初に任命される農場長,農場主事及び作業長は,この規程の規定により選出されたものとみなす。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第57号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月29日平成18年度規程第40号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第64号)
この規程は,平成21年3月19日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月16日平成27年度規程第73号)
この規程は,平成28年3月16日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月8日令和2年度規程第125号)
この規程は,令和3年3月9日から施行する。