○信州大学繊維学部学科長及びコース長に関する規程
(平成20年3月19日信州大学規程第159号)
改正
平成27年3月19日平成26年度規程第77号
平成28年3月16日平成27年度規程第72号
令和4年2月16日令和3年度規程第103号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学繊維学部学科長の候補者(以下「学科長候補者」という。)及びコース長の候補者(以下「コース長候補者」という。)の選考,任期等に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条
学科長及びコース長は,学部長の職務を助け,当該学科又はコースに係る校務を整理するものとする。
(選考機関)
第3条
学科長候補者及びコース長候補者の選考は,この規程に基づき学術研究院繊維学系教授会議及び繊維学部教授会(以下「教授会」という。)が行う。
(選考の時期)
第4条
学科長候補者又はコース長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1)
学科長又はコース長の任期が満了するとき。
(2)
学科長又はコース長が辞任を申し出て,教授会が承認したとき。
(3)
学科長又はコース長が欠員となったとき。
2
学科長候補者又はコース長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合には,任期満了の日の1月前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合には,速やかに行う。
(選考手続)
第5条
学科長候補予定者又はコース長候補予定者は,当該学科又はコースにおいて選考し,教授会に推薦する。
この場合において,学科長は,当該学科のいずれかのコース長を兼ねるものとする。
2
教授会は,前項の推薦に基づき,学科長候補者又はコース長候補者を選考する。
3
学部長は,学科長候補者又はコース長候補者を学長に報告する。
(任期)
第6条
学科長及びコース長の任期は,1年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
学科長又はコース長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか,学科長及びコース長に関し必要な事項は,教授会の議により定める。
附 則
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規程施行後最初に任命される系長及び課程長は,この規程の規定に基づき選考されたものとみなす。
3
信州大学繊維学部学科長に関する規程(平成16年信州大学規程第69号。以下「学科長規程」という。)は,廃止する。
4
前項の規定にかかわらず,学科長規程は,平成20年3月31日に信州大学繊維学部規程の一部を改正する規程(平成19年3月19日平成19年度信州大学規程第69号)による改正前の第3条に規定する各学科に在学する学生が当該学科に在学しなくなるまでの間,なおその効力を有する。
附 則(平成27年3月19日平成26年度規程第77号)
この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月16日平成27年度規程第72号)
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際に存在する繊維・感性工学系先進繊維工学課程及び感性工学課程,機械・ロボット学系機能機械学課程及びバイオエンジニアリング課程,化学・材料系応用化学課程,材料化学工学課程及び機能高分子学課程並びに応用生物科学系生物機能科学課程及び生物資源・環境科学課程の系長及び課程長の職は,当該各課程に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該系の系長候補者は,この規程による改正後の規定による学科長をもって充て,当該課程(応用生物科学系生物機能科学課程及び生物資源・環境科学課程を除く。)の課程長候補者は,この規程による改正後の規定によるコース長をもって充てる。
ただし,応用生物科学系生物機能科学課程及び生物資源・環境科学課程の課程長候補者の選考,任期等については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月16日令和3年度規程第103号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。