○信州大学医学部附属病院救急救命士の薬剤投与追加講習受託実習生受入れ規程
(平成17年11月4日信州大学規程第142号)
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における救急救命士の薬剤投与追加講習受託実習生(以下「受託実習生」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。
(契約)
第2条
本院は,受託実習生を受け入れる場合は,救急救命士の薬剤投与追加講習に係る病院実習に関し,委託者との間で,あらかじめ契約を締結するものとする。
(申請)
第3条
委託者は,救急救命士の薬剤投与追加講習に係る病院実習を本院に委託しようとするときは,受託実習生を希望する者に関する次の各号に掲げる書類を添えて信州大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
(1)
申請書(別紙様式)
(2)
履歴書
(3)
救急救命士免許証の写
(4)
救急救命士の薬剤投与の実施のための講習及び実習要領(平成17年厚生労働省医政局指導課長通知)に基づき協議した長野県メディカルコントロール協議会(以下「MC協議会」という。)の推薦書
(許可)
第4条
病院長は,前条の申請があったときは,本院の業務に支障がないと認められる場合に限り,受託実習生として受入れを許可することができる。
2
実習の期間は,原則として,受入れを許可する日の属する事業年度を超えないものとする。
3
病院長は,第1項により受入れを許可したときは,第2条の契約に定める許可書により委託者に通知するものとする。
(実習料)
第5条
委託者は,実習料として,受託実習生1人につき64,000円を納付しなければならない。
2
実習料は,その全額を実習開始前に納付しなければならない。
3
病院長は,所定の期日までに実習料が納付されない場合は,前条第1項の許可を取り消すものとする。
4
既納の実習料は,還付しない。
(規則の遵守)
第6条
受託実習生は,信州大学の諸規則を遵守し,病院長の指示に基づき実習を行わなければならない。
(実習の中止等)
第7条
病院長は,受託実習生が前条の規定に違反し,又は受託実習生としてふさわしくない行為があったときは,当該受託実習生の実習を中止させ,又は第4条第1項の許可を取り消すことができる。
2
前項の場合において,実習の中止の後に再び実習を行うときは,当該実習を新規のものとして取り扱うものとする。
(実習修了証明書)
第8条
病院長は,実習が修了した受託実習生に対し,第2条の契約に定める実習修了証明書を発行する。
(損害賠償等)
第9条
受託実習生は,本人の故意又は過失により本院の施設,設備等を損傷させた場合は,法令その他関係規則等の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
2
受託実習生の故意又は過失により医療過誤を生じさせた場合は,本院と委託者との間で,損害賠償等の責任に関し協議するものとする。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,受託実習生の受入れに関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年11月4日から施行する。
別紙様式(第3条関係)
受託実習申請書
[別紙参照]