○信州大学医学部教授会規程
(平成16年4月1日信州大学規程第52号)
改正
平成18年3月16日平成17年度規程第66号
平成19年3月30日平成18年度規程第125号
平成27年3月19日平成26年度規程第68号
平成29年11月24日平成29年度規程第69号
平成29年11月24日平成29年度規程第73号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学教授会通則(平成16年信州大学通則第2号。以下「教授会通則」という。)第9条の規定に基づき,信州大学医学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
教授会は,学術研究院医学系及び保健学系に所属する専任の教授(総合健康安全センターを主担当とする者を除く。)をもって組織する。
ただし,必要に応じて医学部,大学院医学系研究科及び医学部附属病院(以下単に「学部」という。)を主担当とする准教授を加えることができる。
(審議事項)
第3条
教授会は,学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり,意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学及び卒業
(2)
学位の授与
2
教授会は,前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる事項について,学長に意見を述べるものとする。
(1)
教育課程の編成に関する事項
(2)
学部に所属する教員の選考及び業務内容等に関する事項
3
教授会は,前2項に定めるもののほか,学長及び学部長(以下この項において「学長等」という。)が掌る教育研究に関する事項について審議し,学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
第3条の2
前条第2項第2号に定める事項については,教授会の意見を聴いた後,信州大学学術研究院会議で審議する。
(議長)
第4条
教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
2
議長は,教授会を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2
教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,特別の必要があると認められるときは,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって議決しなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(開催)
第7条
教授会は,毎月1回開催する。
ただし,議長は,議事の都合により臨時に開会し,又は休会することができる。
(学科会議)
第8条
教授会は,教授会通則第7条第1項の規定に基づく代議員会等として学部各学科に学科会議を置く。
2
教授会は,教授会通則第7条第2項の規定に基づき,第3条各項に掲げる当該学科に係る教授会の審議事項その他教授会が委任した事項について,各学科会議の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3
学科会議の組織及び運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第9条
教授会の庶務は,事務部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会において別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日平成17年度規程第66号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規程第125号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日平成26年度規程第68号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
ただし,第2条の改正規定については,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年11月24日平成29年度規程第69号)
この規程は,平成29年11月24日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年11月24日平成29年度規程第73号)
この規程は,平成29年11月24日から施行し,平成29年4月1日から適用する。