○信州大学教育学部教授会規程
(平成16年4月1日信州大学規程第40号)
改正
平成19年2月22日平成18年度規程第63号
平成27年3月19日平成26年度規程第62号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学教授会通則(平成16年信州大学通則第2号)第9条の規定に基づき,信州大学教育学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
教授会は,教育学部(以下「学部」という。)において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の教授をもって組織する。
ただし,必要に応じて学部において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の学部の准教授,講師,助教及び助手を加えることができる。
(審議事項)
第3条
教授会は,学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり,意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学及び卒業
(2)
学位の授与
2
教授会は,前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる事項について,学長に意見を述べるものとする。
(1)
教育課程の編成に関する事項
(2)
学部に所属する教員の選考及び業務内容等に関する事項
3
教授会は,前2項に定めるもののほか,学長及び学部長(以下この項において「学長等」という。)が掌る教育研究に関する事項について審議し,学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
第3条の2
前条第2項第2号に定める事項については,教授会の意見を聴いた後,信州大学学術研究院会議で審議する。
(議長)
第4条
教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
2
議長は,教授会を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2
教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,特別の必要があると認められるときは,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって議決しなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(開催)
第7条
教授会は,毎月1回開催する。
ただし,議長は,議事の都合により臨時に開会し,又は休会することができる。
(庶務)
第8条
教授会の庶務は,学部の事務部において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会において別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規程第63号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日平成26年度規程第62号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
ただし,第2条の改正規定については,平成26年4月1日から適用する。