○信州大学教授会通則
(平成16年4月1日信州大学通則第2号)
改正
平成16年12月16日平成16年度通則第1号
平成17年1月20日平成16年度通則第2号
平成18年12月21日平成18年度通則第1号
平成27年3月19日平成26年度通則第1号
(趣旨)
第1条
この通則は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号)第25条第2項の規定に基づき,各学部に設置する教授会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
教授会は,当該学部において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の教授をもって組織する。
ただし,必要に応じて当該学部において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の准教授,講師,助教及び助手を加えることができる。
2
前項の規定にかかわらず,各学部の実情に応じ,教授会が必要と認めるときは,当該学部以外において授業又は指導を担当する信州大学の教授,准教授,講師,助教及び助手をその構成員に加えることができる。
(審議事項)
第3条
教授会は,学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり,意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学及び卒業
(2)
学位の授与
2
教授会は,前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる事項について,学長に意見を述べるものとする。
(1)
教育課程の編成に関する事項
(2)
学部に所属する教員の選考,業務内容等に関する事項
3
教授会は,前2項に定めるもののほか,学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長(以下この項において「学長等」という。)が掌る教育研究に関する事項について審議し,学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
第3条の2
前条第2項第2号に定める事項については,教授会の意見を聴いた後,信州大学学術研究院会議で審議する。
(議長)
第4条
教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
2
議長は,教授会を主宰する。
(議事)
第5条
教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
ただし,教授会が特に必要と認めるときは,構成員の総数から休職中の構成員を除くなど,別段の定めをすることができる。
2
教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,教授会が特別の必要があると認めるときは,出席した構成員の半数以上であって,教授会の定める割合以上の多数をもって議決しなければならないとすることができる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(代議員会等)
第7条
教授会は,教授会の構成員のうちの一部の者をもって構成される代議員会,専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
2
教授会は,代議員会等の議決をもって,教授会の議決とすることができるものとする。
3
代議員会等に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
(庶務)
第8条
教授会の庶務は,当該学部の事務部において処理する。
(雑則)
第9条
この通則に定めるもののほか,教授会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この通則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月16日平成16年度通則第1号)
この通則は,平成16年12月16日から施行する。
附 則(平成17年1月20日平成16年度通則第2号)
この通則は,平成17年1月20日から施行する。
附 則(平成18年12月21日平成18年度通則第1号)
この通則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日平成26年度通則第1号)
この通則は,平成27年4月1日から施行する。
ただし,第2条の改正規定については,平成26年4月1日から適用する。