○国立大学法人信州大学知的財産規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第33号)
改正
平成17年3月31日平成16年度規程第70号
平成17年6月1日平成17年度規程第11号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成19年6月1日平成19年度規程第8号
平成19年9月28日平成19年度規程第31号
平成20年6月19日平成20年度規程第6号
平成20年7月17日平成20年度規程第20号
平成22年3月18日平成21年度規程第63号
平成23年10月26日平成23年度規程第27号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
令和元年9月30日令和元年度規程第109号
令和2年12月16日令和2年度規程第64号
令和3年5月19日令和3年度規程第9号
令和4年3月31日令和3年度規程第186号
令和6年3月18日令和5年度規程第110号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 知的財産委員会等(第3条・第4条)
第3章 発明等の届出及び権利の帰属(第5条-第10条)
第4章 補償(第11条-第13条)
第5章 雑則(第14条-第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の職員等が行った発明等の取扱いに関する基本的事項を定め,その発明者としての権利を保障し,発明考案及び研究意欲の向上を図るとともに,知的財産権の適正な取扱い,管理及び活用を実現することにより,信州大学の教育研究に寄与し,社会に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「発明等」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)
特許法(昭和34年法律第121号)に規定する発明
(2)
実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する考案
(3)
意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠の創作
(4)
商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標の採択
(5)
著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の創作
(6)
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置の創作
(7)
種苗法(平成10年法律第83号)に規定する品種の育成
(8)
技術情報のうち秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるもの(以下「技術ノウハウ」という。)の案出
2
この規程において「知的財産権」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)
特許法に規定する特許権,実用新案法に規定する実用新案権,意匠法に規定する意匠権,商標法に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する育成者権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
(2)
特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録出願により生じる権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び種苗法に規定する品種登録を受ける権利並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利(以下「知的財産権を受ける権利」という。)
(3)
著作権法第2条第1項第10号の2に規定するプログラムの著作物及び同項第10号の3に規定するデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条までに規定する著作物に係る権利並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(4)
前各号の権利の対象とならない技術ノウハウを使用する権利(以下「技術ノウハウを使用する権利」という。)
3
この規程において「職務発明」とは,職員等が行った発明等(プログラム等を除く。以下この項において同じ。)がその性質上本法人での業務範囲に属し,かつ,その発明等に至った行為又は発明等に至る行為が,本法人における職員等の現在又は過去の職務に属するものをいう。
4
この規程において「職務著作」とは,プログラムの著作物にあっては,本法人の発意に基づき職員等が職務上作成した著作物をいい,データベースの著作物にあっては,本法人の発意に基づき職員等が職務上作成した著作物で本法人の著作の名義の下に公表したものをいう。
5
この規程において「発明者」とは,発明等をなした本法人の職員等をいう。
6
この規程において「職員等」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)
本法人の職員(1年以内の期間を定めて雇用する者を含む。)
(2)
共同研究員,受託研究員,日本学術振興会特別研究員その他本法人と発明等の取扱いにつき契約がなされている者
(3)
研究室に配属された学生,大学院生等で,発明等の取扱いについて本法人と契約を交わす者
7
この規程において「所属部局等の長」とは,発明者の所属する部局等の責任者をいう。
第2章 知的財産委員会等
(知的財産委員会)
第3条
信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程(平成28年信州大学規程第275号)第11条に規定する知的財産委員会(以下「知的財産委員会」という。)は,第1条の目的に沿って職務発明及び職務著作に係る権利の帰属とその適切な管理及び活用等について協議する。
2
知的財産委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
学術研究・産学官連携推進機構長(以下「機構長」という。)
(2)
学術研究・産学官連携推進機構副機構長
(3)
学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部長
(4)
学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部長
(5)
学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部知的財産室長
(6)
その他知的財産委員会が必要と認める者
3
知的財産委員会に委員長を置き,前項第1号に掲げる委員をもって充てる。
4
委員長は,知的財産委員会を招集し,その議長となる。
(審査委員会)
第4条
知的財産委員会に,次の各号に掲げる発明等に係る審査を行うための審査委員会を,審査分野ごとに置く。
(1)
エンジニアリング分野の発明等に係る審査(商標に係る審査を除く。)
(2)
ライフサイエンス分野の発明等に係る審査(商標に係る審査を除く。)
(3)
商標に係る審査
2
審査委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
知的財産室長又は副室長
(2)
エンジニアリング分野又はライフサイエンス分野若しくは知的財産の知識,経験及び技術を有する有識者 若干名
(3)
その他審査委員会が必要と認める者
3
審査委員会に委員長を置き,機構長が指名した委員をもって充てる。
4
委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。
5
第2項第2号に規定する委員は,委員長が指名した者をもって充てる。なお,委員長が指名した者が学外者の場合にあっては,機構長が当該委員を委嘱するものとする。
6
第2項第2号に規定する委員の任期は,学内者については原則2年,学外者については原則1年とし,再任を妨げない。
第3章 発明等の届出及び権利の帰属
(発明等の届出及び受理)
第5条
職員等は,その行った職務上の成果が発明等に該当するときは,発明届(別紙様式第1)又は採択商標届(別紙様式第2)に必要事項を記載し,必要に応じて資料を添付の上,速やかに,所属部局等の長に届け出る。
2
所属部局等の長は,前項の届出があったときは,速やかに審査委員会委員長に提出する。
(発明等の審査)
第6条
審査委員会は,次の各号に掲げる事項を審査し,その結果を知的財産委員会委員長に報告する。
(1)
前条第1項に規定する届出による発明等が職務発明又は職務著作に該当するかの審査に関する事項
(2)
前号により,職務発明と認定したときは,本法人がその発明等による知的財産権を受ける権利若しくは技術ノウハウを使用する権利を承継するかの審査に関する事項又は職務著作と認定したときは,本法人がその発明等による著作権を承継するかの審査に関する事項
(3)
商標については,本法人が権利を承継するかの審査に関する事項
(4)
前2号に規定する事項について審査した結果,当該発明等に係る知的財産権を受ける権利を本法人が承継する場合,当該権利に係る発明等の出願等に必要な要件を具備しているかの審査に関する事項
(5)
知的財産権を受ける権利に係る発明等を出願等するための諸手続きに関する事項
(6)
知的財産権を受ける権利に係る発明等の出願の取下げに関する事項
(7)
知的財産権の実施許諾,譲渡及び放棄に関する事項
(8)
外国における権利取得の要否及び権利取得国の選定に関する事項
(9)
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)に基づき事業を実施する技術移転事業者との協議及び折衝に関する事項
(10)
その他審査委員会が必要と認める事項
2
知的財産委員会委員長は,前項の審査結果の報告を受け,当該知的財産権を受ける権利,著作権又は技術ノウハウを使用する権利を本法人が承継することの可否等を決定する。
ただし,知的財産委員会において審議する必要があると認める場合は,当該委員会を開催し,審議する。
3
知的財産委員会委員長は,前項の決定について,学長に報告するとともに,第5条第1項に規定する届出を行った職員等及び所属部局等の長に通知しなければならない。
(発明譲渡証書の提出)
第7条
発明者は,本法人がその発明等による知的財産権を受ける権利,著作権又は技術ノウハウを使用する権利を承継すると決定した場合は,発明譲渡証書(別紙様式第3)を速やかに所属部局等の長を経由して,学長に提出する。
(知的財産権を受ける権利に係る発明等の出願)
第8条
本法人は,前条の規定により発明譲渡証書の提出を受けたときは,速やかに知的財産権を受ける権利に係る発明等の出願手続を行うものとする。
2
発明者は,本法人から知的財産権を受ける権利に係る発明等の出願に対する協力を依頼されたときには,これに応じなければならない。
(異議の申立及び異議申立者への通知)
第9条
第5条第1項に規定する届出を行った職員等は,第6条第3項に規定する決定の通知を受けた日から2週間以内に学長に対し,異議を申し立てることができる。
この場合において,申立は理由を記した書面を知的財産委員会に提出することによって行う。
2
学長は,前項の異議申立があった場合,知的財産委員会の再審議を経て,文書により異議申立者に回答する。
(権利の放棄)
第10条
審査委員会委員長は,第6条第1項第5号から第10号までに規定する審査により権利維持を不要と判断したときは,知的財産委員会委員長に報告する。
知的財産委員会委員長はその報告を受け,権利維持を不要と判断したときは,学長に報告するとともに発明者に通知する。
2
前項の規定により本法人が権利を放棄すると決定した場合,発明者が希望すれば本法人は,その権利を無償で譲渡する。
ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,原則有償で譲渡する。
(1)
発明者が運営・経営等に関与又は出資する大学発スタートアップ,NPO法人等(以下「法人等」という。)が設立される可能性があり,当該法人等に当該権利を譲渡又は実施許諾する可能性がある場合
(2)
発明者が運営・経営等に関与又は出資している法人等に当該権利を譲渡又は実施許諾する可能性がある場合
(3)
当該権利に関連性のある権利について実施許諾,オプション等の契約を締結している法人等に当該権利を譲渡又は実施許諾する可能性がある場合
(4)
発明者による共同研究,技術指導等の契約を締結している又は契約の締結を予定している法人等に当該権利を譲渡又は実施許諾する可能性がある場合
第4章 補償
(補償金の種類)
第11条
知的財産権を受ける権利を本法人に譲渡した発明者に対し,次の各号に掲げる補償金を支払うこととし,その金額及び手続は,別に定める。
(1)
特許出願奨励金
(2)
実用新案登録出願奨励金
(3)
意匠登録出願奨励金
(4)
回路配置利用権設定登録奨励金
(5)
品種登録出願奨励金
(6)
その他の奨励金
(7)
特許等実施実績補償金
(出願奨励金支払いの例外)
第12条
出願の変更,分割及び優先権主張を伴う国内出願に対しては,特許出願奨励金を支払わない。
2
特許請求の範囲が複数項にわたる特許出願であっても,単一のものとみなし,重複して出願奨励金を支払わない。
(共同発明の場合等の補償金)
第13条
発明等が2人以上によって共同して行われた場合は,1件あたりの補償金は,これを按分して支払う。
2
発明者が補償金を受ける権利は,本法人を退職した後も存続する。
3
発明者が死亡したときは,その相続人が補償金を受ける権利を承継する。
第5章 雑則
(秘密保持義務)
第14条
職員等の発明等に係る知的財産権の取扱いに携わる者は,発明等の内容その他発明等に関する事項について,知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(本法人外の者との共同研究)
第15条
職員等が本法人外の個人又は団体と共同して職務発明を行った場合は,その職員等の発明等に関する持分の承継には,この規程の規定を適用する。
(職員等の転職,退職後の取扱い)
第16条
職員等の異動により,他大学等より本法人に赴任し,発明等が本法人で完成した場合は,前任機関と協議の上,その取扱いについて決定する。
2
本法人の職員等が他大学等への異動によって,本法人で行っていた研究が他大学などの機関で完成し発明等が行われた場合は,その機関と協議の上,取扱いについて決定する。
3
職員等が退職した場合,当該発明等がこの規程で規定される発明等であると判断される場合は,この規程の規定を準用する。
(委員会の庶務)
第17条
知的財産委員会及び審査委員会の庶務は,学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部知的財産室が処理する。
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に国の帰属となっている本法人の職員等の発明等については,本法人が承継するものとする。
3
廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学の信州大学学則等を廃止する規程(平成16年信州大学規程第437号)に基づき廃止する信州大学学術研究推進委員会規程(平成13年信州大学規程第355号)の規定により設置された信州大学学術研究推進委員会の職務のうち,教員等の発明に係る権利の帰属等及び特許の持分案に関する事項は,この規程施行日以後,この規程に規定する発明委員会及び部門発明審査委員会において行うものとする。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第70号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月1日平成17年度規程第11号)
この規程は,平成17年6月11日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月1日平成19年度規程第8号)
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第31号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年6月19日平成20年度規程第6号)
この規程は,平成20年6月19日から施行する。
附 則(平成20年7月17日平成20年度規程第20号)
この規程は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第63号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月26日平成23年度規程第27号)
この規程は,平成23年10月26日から施行し,平成23年4月28日から適用する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度規程第109号)
この規程は,令和元年9月30日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
ただし,知的財産・ベンチャー支援室に係る改正規定については,平成29年10月1日から適用する。
附 則(令和2年12月16日令和2年度規程第64号)
この規程は,令和2年12月17日から施行する。
附 則(令和3年5月19日令和3年度規程第9号)
この規程は,令和3年5月20日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第186号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度規程第110号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別紙様式第1(第5条関係)
発明届
[別紙参照]
別紙様式第2(第5条関係)
採択商標届
[別紙参照]
別紙様式第3(第7条関係)
発明譲渡証書
[別紙参照]