○信州大学環境マインド推進センター会議細則
(平成20年3月19日信州大学細則第67号)
改正
平成21年3月19日平成20年度細則第23号
平成21年9月29日平成21年度細則第5号
平成22年3月18日平成21年度細則第27号
平成23年3月17日平成22年度細則第18号
平成25年4月1日平成25年度細則1号
平成29年11月2日平成29年度細則第19号
平成31年2月21日平成30年度細則第28号
令和4年3月30日令和3年度細則第45号
令和4年4月11日令和4年度細則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学環境マインド推進センター規程(平成20年信州大学規程第161号)第7条第2項の規定に基づき,信州大学環境マインド推進センター会議(以下「センター会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
センター会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
信州大学環境マインド推進センター(以下「センター」という。)の運営に関すること。
(2)
センターに置く各部門の業務に係る計画に関すること。
(3)
環境マネジメントシステムの継続的改善によるエコキャンパスの発展に係る計画に関すること。
(4)
環境報告書に関すること。
(5)
センターの予算及び決算に関すること。
(6)
その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条
センター会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
環境マインド推進センター長(以下「センター長」という。)
(2)
環境マインド推進センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3)
環境学生委員会から推薦された者2人
(4)
学務部長
(5)
研究推進部長
(6)
環境施設部長
(7)
その他センター会議が必要と認める者
(議長及び副議長)
第4条
センター会議に,議長及び副議長を置く。
2
議長はセンター長をもって充て,副議長は副センター長をもって充てる。
3
議長は,センター会議を招集する。
4
副議長は,議長の職務を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
(代理出席)
第5条
第3条第3号から第7号までに規定する構成員が出席できない場合は,その代理の者を出席させることができる。
(議事)
第6条
センター会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
センター会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第7条
センター会議が必要と認めたときは,センター会議に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(業務推進会議)
第8条
センター会議は,センター会議にセンター会議の円滑な運営を図るために,信州大学環境マインド推進センター業務推進会議(以下「業務推進会議」という。)を置く。
2
業務推進会議は,センター会議が審議を委任した事項について審議するほか,本学における環境マインドの推進に関する事項について審議し,センター会議に対して提案することができる。
3
センター会議があらかじめ指定した事項については,業務推進会議の議決をもってセンター会議の議決とすることができる。
4
業務推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第9条
センター会議の庶務は,関係部署等の協力を得て,環境施設部環境管理課において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか,センター会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度細則第23号)
この細則は,平成21年3月19日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度細則第5号)
この細則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度細則第27号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日平成22年度細則第18号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度細則1号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度細則第19号)
この細則は,平成29年11月2日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月21日平成30年度細則第28号)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度細則第45号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月11日令和4年度細則第1号)
この細則は,令和4年4月12日から施行する。