○信州大学アドミッションセンター運営委員会細則
(平成16年4月1日信州大学細則第21号)
改正
平成18年3月30日平成17年度細則第39号
平成24年7月19日平成24年度細則第8号
平成25年4月1日平成25年度細則第1号
平成26年9月18日平成26年度細則第9号
平成29年5月18日平成29年度細則第2号
令和2年10月1日令和2年度細則第14号
令和5年3月29日令和4年度細則第43号
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学アドミッションセンター規程(平成16年信州大学規程第33号。以下「センター規程」という。)第11条第2項の規定に基づき,信州大学アドミッションセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
信州大学アドミッションセンター(以下「センター」という。)の運営に関すること。
(2)
センター規程第3条に規定する業務にかかる予算及び決算に関すること。
(3)
国立大学法人信州大学入学試験委員会から付託を受けた事項
(4)
その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条
運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
アドミッションセンター長(以下「センター長」という。)
(2)
センターの広報部門長
(3)
センターの専任教員
(4)
国立大学法人信州大学入学試験委員会規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第11号)第3条第5号に規定する委員
(5)
全学教育センターから選出された委員1人
(6)
学務部長
(7)
学務部入試課長
(8)
その他運営委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条
運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(松本地区小委員会)
第7条
運営委員会に,次の各号に掲げる事項について検討するため,アドミッションセンター運営委員会松本地区小委員会(以下「松本地区小委員会」という。)を置く。
(1)
国立大学法人信州大学松本キャンパス(以下「松本キャンパス」という。)における入学者選抜及び大学入学者選抜大学入学共通テスト(以下「共通テスト」という。)の入構制限に関する事項
(2)
共通テスト松本試験場に関する事項
(3)
共通テスト飯田高等学校試験場に関する事項
(4)
運営委員会から付託を受けた事項
2
松本地区小委員会は,第3条の委員(第2号及び第8号の委員並びに第4号の委員のうち松本キャンパス以外の学部の委員を除く。)のほか松本地区小委員会が必要と認める者をもって組織する。
3
松本地区小委員会の議長は,第3条第1号の委員をもって充てる。
4
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
5
松本地区小委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第8条
運営委員会の庶務は,学務部入試課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月19日平成24年度細則第8号)
この細則は,平成24年7月19日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度細則第1号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度細則第9号)
この細則は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月18日平成29年度細則第2号)
この細則は,平成29年5月18日から施行する。
附 則(令和2年10月1日令和2年度細則第14号)
この細則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第43号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。