○信州大学基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門の施設利用細則
(平成16年4月1日信州大学細則第33号)
改正
平成28年3月30日平成27年度細則第29号
令和5年3月15日令和4年度細則第25号
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学基盤研究支援センター規程(平成16年信州大学規程第29号)第14条の規定に基づき,基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門の施設(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(利用者の資格)
第2条
施設を利用することができる者は,信州大学(以下「本学」という。)の職員並びに大学院学生及び研究生その他機器分析支援部門長(長野(工学)分室の施設にあっては長野(工学)分室長を,伊那分室の施設にあっては伊那分室長を,上田分室の施設にあっては上田分室長をいう。以下「支援部門長等」という。)が適当と認めた者とする。
2
前項に規定するもののほか,本学の学生が使用する場合は,支援部門長等の承認を得て,当該指導教員の指導のもとで施設を利用することができる。
(施設利用の申請と承認)
第3条
施設を利用しようとする者は,所定の施設利用申請書により支援部門長等に申請し,承認を受けなければならない。
2
支援部門長等は,前項の利用申請が適当であると認めたときは,これを承認するものとする。
(機器使用の申請と承認)
第4条
前条第2項の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は,使用を予定する機器ごとに,所定の機器使用申請書により支援部門長等に申請し,承認を受けなければならない。
2
支援部門長等は,前項の使用申請が適当であると認めたときは,これを承認するものとする。
(施設利用又は機器使用の変更)
第5条
利用者が施設利用申請書又は機器使用申請書の記載事項を変更しようとする場合は,支援部門長等に申請して,改めて承認を受けなければならない。
2
前項の変更の承認については,前2条の規定を準用する。
(機器の使用)
第6条
利用者は,第5条の規定に基づき承認された機器のみを使用するものとする。
(利用者の遵守事項)
第7条
利用者は,この規程に定めるもののほか,別に定める基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門の施設利用の手引及び各機器の使用規則を遵守するとともに,支援部門長等の指示に従わなければならない。
(報告等)
第8条
利用者は,当該利用を終了又は中止したときは,速やかに原状を回復するとともに,支援部門長等に報告しなければならない。
(経費負担)
第9条
利用者は,基盤研究支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において別に定めるところにより経費を負担しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず,運営委員会が特に必要と認めるときは,当該経費の負担を免除することができる。
(利用承認の取消し)
第10条
支援部門長等は,次の各号の一に該当するときは,利用者の利用承認を取り消し,又は利用を中止させることができる。
(1)
利用申請書に虚偽の記載があったとき。
(2)
利用者が第7条の規定に違反したとき。
(3)
施設の管理運営上重大な支障を生じさせたとき。
(4)
その他支援部門長等が利用させることを不適当と認めたとき。
(機器の破損等)
第11条
利用者の故意又は過失により,機器等を破損,滅失又は汚損(以下「機器の破損等」という。)したときは,利用者は速やかに支援部門長等に届け出るとともに,原状回復に必要な経費を負担しなければならない。
2
機器の破損等が経年変化又は不可抗力の原因によると認められるときは,支援部門長等は利用者による費用の負担を免除することができる。
(雑則)
第12条
この細則に定めるもののほか,施設の利用に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,基盤研究支援センター長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日平成27年度細則第29号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度細則第25号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。