○信州大学基盤研究支援センター支援部門会議細則
(平成16年4月1日信州大学細則第16号)
改正
平成17年3月31日平成16年度細則第15号
平成18年3月30日平成17年度細則第39号
平成18年7月20日平成18年度細則第2号
平成19年1月29日平成18年度細則第7号
平成19年2月27日平成18年度細則第15号
平成21年9月29日平成21年度細則第5号
平成25年3月15日平成24年度細則第18号
平成26年9月18日平成26年度細則第12号
平成28年3月30日平成27年度細則第26号
平成30年12月18日平成30年度細則第26号
令和元年11月1日令和元年度細則第33号
令和3年9月15日令和3年度細則第19号
令和4年9月21日令和4年度細則第12号
令和6年5月28日令和6年度細則第10号
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学基盤研究支援センター運営委員会細則(平成16年信州大学細則第14号)第7条第2項の規定に基づき,基盤研究支援センター運営委員会に設置する各支援部門会議(以下「各支援部門会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
各支援部門会議は,当該支援部門が行う業務を円滑に推進するとともに,その運営と専門的事項について審議する。
(生命科学分野遺伝子実験支援部門会議)
第3条
生命科学分野遺伝子実験支援部門会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
支援部門長
(2)
基盤研究支援センター(以下「センター」という。)の主担当を命ぜられた学術研究院の教員(生命科学分野遺伝子実験支援部門の教員に限る。)
(3)
繊維学部事務長
(4)
国立大学法人信州大学遺伝子組換え実験等安全委員会規程(平成16年信州大学規程第69号。以下「委員会規程」という。)第4条第1項に規定する副委員長
(5)
委員会規程第3条第3号に規定する委員のうち,教育学部,工学部,農学部及び繊維学部の者
(6)
その他運営委員会が必要と認める者
(生命科学分野動物実験支援部門会議)
第4条
生命科学分野動物実験支援部門会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
支援部門長
(2)
医学部(医学系研究科を含む。)及び農学部から選出された学術研究院の教員若干人
(3)
センターの主担当を命ぜられた学術研究院の教員(生命科学分野動物実験支援部門の教員に限る。)
(4)
医学部事務部長又は医学部事務長
(5)
その他運営委員会が必要と認める者
2
前項第2号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3
第1項第2号に規定する委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(機器分析分野機器分析支援部門会議)
第5条
機器分析分野機器分析支援部門会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
支援部門長
(2)
各分室長
(3)
人文学部,教育学部,経法学部及び理学部の教授会から推薦された学術研究院の教員各1人
(4)
センターの主担当を命ぜられた学術研究院の教員(機器分析分野機器分析支援部門の教員に限る。)
(5)
コアファシリティ推進室副室長
(6)
医学部事務部長又は医学部事務長
(7)
その他運営委員会が必要と認める者
2
前項第3号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3
第1項第3号に規定する委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(RI実験分野RI実験支援部門会議)
第6条
RI実験分野RI実験支援部門会議は,次の各号に掲げる委員のほか,国立大学法人信州大学放射線安全管理等委員会の委員をもって組織する。
(1)
支援部門長
(2)
センターの主担当を命ぜられた学術研究院の教員(RI実験分野RI実験支援部門の教員に限る。)
(3)
医学部事務部長又は医学部事務長
(4)
その他運営委員会が必要と認める者
(議長)
第7条
各支援部門会議の議長は,支援部門長をもって充てる。
2
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第8条
各支援部門会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
各部門会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条
各支援部門会議が必要と認めたときは,各支援部門会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条
各支援部門会議の総括は,研究推進部研究支援課において行い,各支援部門会議の庶務は,次の各号に掲げる学部事務部において処理する。
(1)
生命科学分野遺伝子実験支援部門会議 繊維学部
(2)
生命科学分野動物実験支援部門会議 医学部
(3)
機器分析分野機器分析支援部門会議 医学部
(4)
RI実験分野RI実験支援部門会議 医学部
(雑則)
第11条
この細則に定めるもののほか,各支援部門会議に関し必要な事項は,各支援部門会議が別に定める。
附 則
1
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この細則施行後最初に推薦又は選出される第4条第1項第2号及び第5条第1項第3号に規定する委員の任期は,第4条第2項及び第5条第2項の規定にかかわらず1年とする。
附 則(平成17年3月31日平成16年度細則第15号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度細則第2号)
この細則は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成19年1月29日平成18年度細則第7号)
この細則は,平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度細則第15号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度細則第5号)
この細則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日平成24年度細則第18号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度細則第12号)
この細則は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日平成27年度細則第26号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日平成30年度細則第26号)
この細則は,平成30年12月18日から施行し,平成30年10月1日から適用する。
ただし,遺伝子組換え実験等安全委員会の構成員の見直しに係る改正規定については,平成28年9月23日から適用する。
附 則(令和元年11月1日令和元年度細則第33号)
この細則は,令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和3年9月15日令和3年度細則第19号)
この細則は,令和3年9月16日から施行する。
附 則(令和4年9月21日令和4年度細則第12号)
この細則は,令和4年9月22日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度細則第10号)
この細則は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。