○信州大学基盤研究支援センター生命科学分野動物実験支援部門運営細則
(平成16年4月1日信州大学細則第35号)
改正
平成22年10月21日平成22年度細則第11号
平成28年3月30日平成27年度細則第25号
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学基盤研究支援センター規程(平成16年信州大学規程第29号)第14条の規定に基づき,基盤研究支援センター生命科学分野動物実験支援部門(以下「動物実験支援部門」という。)の運営及び動物実験支援部門の施設(以下「施設」という。)の運用に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
動物実験支援部門は,生物医学及び関連領域の教育・研究に資するため,動物実験並びに実験動物の飼育管理及び実験動物の開発・研究等(以下「動物実験等」という。)を行うことを目的とする。
(利用者会議)
第3条
動物実験支援部門に,施設の適正な運用に関して必要な事項を審議するため,基盤研究支援センター生命科学分野動物実験支援部門の施設利用者会議(以下「利用者会議」という。)を置く。
2
利用者会議に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第4条
利用者会議の庶務は,関係学部の協力を得て医学部事務部において処理する。
(雑則)
第5条
この細則に定めるもののほか,動物実験支援部門に関し必要な事項は,生命科学分野動物実験支援部門会議が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月21日平成22年度細則第11号)
この細則は,平成22年10月21日から施行し,平成19年7月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日平成27年度細則第25号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。