○信州大学グローバル化推進センター外国人留学生日本語研修コース細則
(平成18年3月30日信州大学細則第55号)
改正
平成27年3月30日平成26年度細則第4号
令和元年7月31日令和元年度細則第9号
令和6年9月18日令和6年度細則第23号
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学グローバル化推進センター規程(平成18年3月30日信州大学規程第147号)第10条の規定に基づき,信州大学グローバル化推進センター外国人留学生日本語研修コース(以下「日本語研修コース」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(受講資格)
第2条
日本語研修コースを受講することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1)
国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年文部大臣裁定。以下「実施要項」という。)に定める研究留学生のうち,日本語教育が必要であると認められる者
(2)
その他外国人留学生でグローバル化推進センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(定員)
第3条
日本語研修コースの定員は,30人とする。
(研修期間)
第4条
日本語研修コースの研修期間は6箇月とし,その始期は4月及び10月とする。
(教育課程)
第5条
日本語研修コースの教育課程は,信州大学教育・学生支援機構グローバル信州推進本部会議(以下「推進本部会議」という。)の議を経て,センター長が別に定める。
(選考)
第6条
日本語研修コースを受講する者(以下「日本語研修生」という。)の選考は,推進本部会議の議を経て,センター長が行う。
(受講の許可)
第7条
センター長は,前条の規定により選考された者で,所定の手続を完了したものに日本語研修生としての受講を許可する。
(受講の中止)
第8条
日本語研修生が受講を中止しようとするときは,その理由を付して,センター長に願い出なければならない。
2
センター長は,前項の願い出があったときは,推進本部会議の議を経て,これを許可する。
3
センター長は,日本語研修生が病気その他の理由により受講を継続できないと認めたときは,推進本部会議の議を経て,受講の中止を命ずることができる。
4
日本語研修生が,受講の中止を許可されたとき又は受講の中止を命ぜられたときは,日本語研修生の身分を失うものとする。
(修了証書の授与)
第9条
センター長は,所定の教育課程を修了した者に対し,修了証書を授与する。
(授業料等)
第10条
第2条第1号に規定する日本語研修生の授業料,入学料及び検定料は,実施要項第11の規定により徴収しない。
2
第2条第2号に規定する日本語研修生の授業料,入学料及び検定料の額並びに徴収方法は,別に定める。
3
既納の授業料,入学料及び検定料は,返還しない。
(規定の準用)
第11条
この細則に定めるもののほか,日本語研修生については,信州大学の学生に関する規定を準用する。
(雑則)
第12条
この細則に定めるもののほか,日本語研修コースに関し必要な事項は,推進本部会議の議を経て,センター長が別に定める。
附 則
1
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2
信州大学留学生センター外国人留学生日本語研修コース細則(平成16年信州大学細則第10号)は,廃止する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第4号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度細則第9号)
この細則は,令和元年7月31日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月18日令和6年度細則第23号)
この細則は,令和6年10月1日から施行する。