○信州大学総合健康安全センター運営委員会細則
(平成16年4月1日信州大学細則第2号)
改正
平成18年3月30日平成17年度細則第39号
平成19年1月10日平成18年度細則第6号
平成19年2月27日平成18年度細則第15号
平成19年3月30日平成18年度細則第32号
平成19年12月26日平成19年度細則第24号
平成22年3月18日平成21年度細則第29号
平成25年4月1日平成25年度細則第1号
平成26年9月18日平成26年度細則第8号
令和元年7月31日令和元年度細則第11号
令和5年3月29日令和4年度細則第50号
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学総合健康安全センター規程(平成16年信州大学規程第24号)第8条第2項の規定に基づき,信州大学総合健康安全センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
信州大学総合健康安全センター(以下「センター」という。)の運営に関すること。
(2)
学生及び職員の健康,安全及び衛生に係る計画に関すること。
(3)
環境及び安全衛生の維持改善に関すること。
(4)
センターの予算及び決算に関すること。
(5)
その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条
運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
総合健康安全センター長(以下「センター長」という。)
(2)
各学部(医学部を除く。)及び全学教育センターから推薦された学術研究院の教員各1人
(3)
医学部(医学系研究科及び総合医理工学研究科(松本キャンパス(理学部の所掌に属するものを除く。))を含む。)から推薦された学術研究院の教員2人
(4)
医学部附属病院から推薦された学術研究院の教員1人
(5)
教育学部附属長野小学校,長野中学校及び特別支援学校から推薦された者1人
(6)
教育学部附属幼稚園,松本小学校及び松本中学校から推薦された者1人
(7)
センターの主担当を命ぜられた学術研究院の教員専任教員
(8)
総務部長,財務部長,学務部長,研究推進部長及び環境施設部長
(9)
その他運営委員会が必要と認める者
2
前項第2号から第6号までに規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3
第1項第2号から第6号までに規定する委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
運営委員会の庶務は,関係部署等の協力を得て,センターにおいて処理する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この細則施行後最初に推薦される第3条第1項第3号から第7号までに規定する委員のうち,運営委員会の定める委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,1年とする。
3
信州大学医療技術短期大学部(以下「短期大学部」という。)が存続するまでの間,第3条第1項各号に掲げる委員のほか,短期大学部から推薦された者1人を委員として加えるものとする。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月10日平成18年度細則第6号)
この細則は,平成19年1月10日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度細則第15号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度細則第32号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度細則第24号)
この細則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度細則第29号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度細則第1号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度細則第8号)
この細則は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度細則第11号)
この細則は,令和元年7月31日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第50号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。