○信州大学附属図書館図書館長候補者及び副館長候補者選考細則
(平成17年3月31日信州大学細則第50号)
改正
平成18年3月30日平成17年度細則第39号
平成19年2月8日平成18年度細則第11号
平成19年2月27日平成18年度細則第15号
平成21年1月22日平成20年度細則第18号
平成23年2月17日平成22年度細則第17号
平成24年3月30日平成23年度細則第25号
平成29年6月22日平成29年度細則第3号
令和元年9月30日令和元年度細則第31号
令和2年3月31日令和元年度細則第71号
令和5年3月29日令和4年度細則第47号
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学附属図書館規程(平成16年信州大学規程第21号)第5条第5項及び第6条第4項の規定に基づき,信州大学附属図書館に置く教育学部図書館,医学部図書館,工学部図書館,農学部図書館及び繊維学部図書館の図書館長候補者(以下「館長候補者」という。)及び中央図書館の副館長候補者(以下「副館長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考の時期)
第2条
館長候補者又は副館長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1)
図書館長(以下「館長」という。)又は副館長の任期が満了するとき。
(2)
館長又は副館長が辞任を当該館長又は副館長を推薦した学部(全学教育センターを含む。)の長を経て附属図書館長に申し出て,附属図書館長が承認したとき。
(3)
館長又は副館長が欠員となったとき。
2
館長候補者又は副館長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の1箇月前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合はその事由の生じたときに速やかに行う。
(被選考資格)
第3条
館長候補者及び副館長候補者の被選考資格は,次の各号に掲げる図書館別に,当該各号に定めるとおりとする。
ただし,これによらない場合には,当該所属長と附属図書館長の間で別途協議するものとする。
(1)
中央図書館 人文学部,経法学部,理学部,総合人文社会科学研究科(松本キャンパス)及び全学教育センターにおいて主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の教授
(2)
教育学部図書館 教育学部(総合人文社会科学研究科(長野(教育)キャンパス)及び教育学研究科を含む。)において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の教授
(3)
医学部図書館 医学部(医学系研究科,総合医理工学研究科及び医学部附属病院を含む。)において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の教授
(4)
工学部図書館 工学部及び総合理工学研究科工学専攻において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の教授
(5)
農学部図書館 農学部において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の教授
(6)
繊維学部図書館 繊維学部及び総合医理工学研究科において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の教授
(選考手続)
第4条
附属図書館長は,館長候補者又は副館長候補者の選考の必要が生じた場合は,館長候補者にあっては前条第2号から第6号までに掲げる図書館の区分に応じ,当該各号に定める学部の長に館長候補者となるべき者1人の推薦を,副館長候補者にあっては人文学部,経法学部,理学部,総合人文社会科学研究科(松本キャンパス)及び全学教育センターの長に副館長候補者となるべき者各1人の推薦を求める。
2
附属図書館長は,前項の推薦に基づき,館長候補者又は副館長候補者を決定し,学長に報告する。
附 則
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月8日平成18年度細則第11号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度細則第15号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月22日平成20年度細則第18号)
この細則は,平成21年1月22日から施行する。
附 則(平成23年2月17日平成22年度細則第17号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度細則第25号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月22日平成29年度細則第3号)
この細則は,平成29年6月22日から施行する。
ただし,経法学部に係る改正規定については,平成28年4月1日から適用し,法曹法務研究科に係る改正規定については,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度細則第31号)
この細則は,令和元年9月30日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度細則第71号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第47号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。