○信州大学附属図書館規程
(平成16年4月1日信州大学規程第21号)
改正
平成16年5月24日平成16年度規程第3号
平成17年3月31日平成16年度規程第83号
平成17年4月21日平成17年度規程第3号
平成19年6月1日平成19年度規程第8号
平成23年2月17日平成22年度規程第49号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成26年9月18日平成26年度規程第16号
平成29年3月17日平成28年度規程第72号
(目的)
第1条
信州大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)は,附属図書館の理念・目標に基づき,教育及び研究の活動に資するため,図書,雑誌,データベースその他の情報資料を収集し,整理し,及び保存して,信州大学の職員,学生等の利用に供するとともに,その他学術情報利用の円滑化に必要な活動を行うことにより,広く学術の発展に寄与することを目的とする。
(図書館及びセンター)
第2条
次の各号に掲げる図書館を,当該各号に定めるキャンパス又は学部に置く。
(1)
中央図書館 松本キャンパス(医学部を除く。)
(2)
教育学部図書館 教育学部
(3)
医学部図書館 医学部
(4)
工学部図書館 工学部
(5)
農学部図書館 農学部
(6)
繊維学部図書館 繊維学部
2
大学史資料センター(以下「センター」という。)を置く。
3
センターの組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(附属図書館長)
第3条
附属図書館に附属図書館長を置き,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2
附属図書館長は,附属図書館の管理運営を総括する。
(管理課長)
第4条
附属図書館に管理課長を置く。
2
管理課長は,附属図書館長の職務を補佐するとともに,附属図書館の事務を掌理する。
(図書館長)
第5条
第2条第1項各号に定める図書館に図書館長を置く。
2
図書館長は,当該図書館の館務を掌理する。
3
中央図書館長は,附属図書館長が兼任する。
4
図書館長(中央図書館長を除く。)の任期は,3年とし,再任を妨げない。
ただし,任期の始期が4月1日でない場合には,任期の始期から2年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5
図書館長(中央図書館長を除く。)の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(副館長)
第6条
中央図書館に副館長を置く。
2
副館長は,中央図書館長を助け,館務を整理する。
3
副館長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
ただし,任期の始期が4月1日でない場合には,任期の始期から2年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4
副館長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(学術情報・図書館委員会)
第7条
附属図書館の運営等に関する重要事項についての審議は,国立大学法人信州大学学術情報・図書館委員会が行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,附属図書館の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月24日平成16年度規程第3号)
この規程は,平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第83号)
1
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2
この規程施行後最初に発令される図書館長の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,別に定める。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第3号)
1
この規程は,平成17年4月21日から施行する。
2
信州大学附属図書館長選考規程(平成16年信州大学規程第22号)は,廃止する。
附 則(平成19年6月1日平成19年度規程第8号)
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成23年2月17日平成22年度規程第49号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度規程第16号)
この規程は,平成26年9月18日から施行する。
附 則(平成29年3月17日平成28年度規程第72号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。