○国立大学法人信州大学健康診断指針
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学指針第14号)
改正
平成18年3月30日平成17年度指針第2号
第1 目的
この指針は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における職員の健康管理の徹底を図るため実施する健康診断及びその結果に基づき講ずべき措置等に関し必要な事項を定める。
第2 雇入時の健康診断
職員として採用された者は,法令で定めるもののほか,本法人が必要と認める項目について,医師による健康診断を受けなければならない。
ただし,医師による健康診断を受けた後,3月を経過しないで採用された場合において,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,当該健康診断の項目に相当する項目については,省略することができる。
第3 定期健康診断
1
職員は,1年以内ごとに1回,定期に,法令で定めるもののほか,本法人が必要と認める項目について,本法人が行う医師による健康診断を受けなければならない。
ただし,他の医師による健康診断を受けた者が当該健康診断の実施の日から1年間に限り,その者が受けた当該健康診断証明書を事業場の長に提出したときは,この限りでない。
2
1月当たり平均して4回以上の深夜業(午後10時から午前5時までの間における業務をいう。以下同じ。)に従事することがある職員は,自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業場の長に提出することで,前項本文の健康診断に代えることができる。
第4 特定業務従事者の健康診断
次の各号に掲げる業務に常時従事する職員は,当該業務への配置換の際及び6月以内ごとに1回,法令で定められた項目について医師による健康診断を受けなければならない。
(1)
多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
(2)
多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
(3)
ラジウム放射線,エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
(4)
土石,獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
(5)
深夜業を含む業務
(6)
水銀,砒素,黄りん,弗化水素酸,塩酸,硝酸,硫酸,青酸,か性アルカリ,石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
(7)
鉛,水銀,クロム,砒素,黄りん,弗化水素,塩素,塩酸,硝酸,亜硫酸,硫酸,一酸化炭素,二硫化炭素,青酸,ベンゼン,アニリンその他これらに準ずる有害物のガス,蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
(8)
病原体によって汚染のおそれが著しい業務
第5 歯科医師の健康診断
塩酸,硝酸,硫酸,亜硫酸,弗化水素,黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス,蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する職員は,採用の際,当該業務に配置換の際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回,定期に,歯科医師による健康診断を受けなければならない。
第6 結核健康診断
定期健康診断等の際に結核の発病のおそれがあると診断された職員は,その後おおむね6月後に,次の各号に掲げる項目について,医師による健康診断を受けなければならない。
(1)
エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査
(2)
聴診,打診その他必要な検査
第7 給食従事者の検便
食堂又は炊事場における給食の業務に従事する者は,その採用の際又は当該給食業務への配置換の際,検便による健康診断を受けなければならない。
第8 健康診断結果
1
第2から第7までの健康診断の結果に基づき,健康診断個人票を作成して,これを5年間保存しなければならない。
2
健康診断の結果に基づく医師又は歯科医師からの意見聴取は,次の各号に定めるところにより行わなければならない。
(1)
健康診断が行われた日から3月以内に行うこと。
(2)
聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記録すること。
3
健康診断を受けた職員に対し,遅滞なく,健康診断の結果を通知しなければならない。
4
事業場の長は,定期健康診断を行ったときは,遅滞なく,定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第9 特殊健康診断等
1
次の各号に掲げる業務に常時従事する職員は,採用の際,当該業務への配置換の際及びその後6月以内ごとに1回,法令で定める項目及び本法人が必要と認める項目について,医師による健康診断を受けなければならない。
(1)
屋内作業場等における第一種及び第二種有機溶剤取扱業務
(2)
第1類物質及び第2類物質の特定化学物質取扱業務及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)第16条第1項に掲げる物を試験研究のため使用する業務
(3)
施行令第22条第2項に掲げる特定化学物質を過去に取り扱ったことがある者
(4)
じん肺にかかるおそれのある粉じん作業
(5)
施行令別表第2に掲げる放射線業務
2
有機溶剤により著しく汚染され,又はこれを多量に吸入した職員は,速やかに,医師による診察又は処置を受けなければならない。
3
事業場の長は,特殊健康診断を行ったときは,それぞれの特殊健康診断ごとに,遅滞なく,所定様式により当該健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4
事業場の長は,特殊健康診断の結果に基づき,それぞれの健康診断ごとに所定様式により健康診断個人票を作成し,5年間保存しなければならない。
ただし,特定化学物質のうち特別管理物質を取り扱う業務及び電離放射線業務については30年間とする。
5
事業場の長は,特殊健康診断を行ってから3月以内に,診断結果に基づく医師の意見聴取を行い,その意見をそれぞれの特殊健康診断個人票に記録しておかなければならない。
6
事業場の長は,特殊健康診断を受けた職員に対し,遅滞なく,その結果を通知しなければならない。
第10 健康診断の受診率向上
事業場の長は,健康診断の実施に当たっては,産業医に対して健康診断の計画や実施上の注意等について助言を受けるとともに,全職員が受診するよう職員に対する周知及び指導を行わなければならない。
第11 二次健康診断の受診勧奨
事業場の長は,健康診断における医師の診断の結果に基づき,二次健康診断の対象となる職員を把握し,当該職員に対して,二次健康診断の受診を勧奨しなければならない。
第12 産業医からの意見の聴取
1
事業場の長は,健康診断の結果,異常の所見があると診断された職員について,個人ごとの健康状態,業務内容,職場環境について,産業医から意見を聴取しなければならない。
2
産業医から適切に意見を聴くため,必要に応じ,産業医に対し,職員に係る職場環境,勤務時間,労働密度,深夜業の回数及び時間数,勤務態様,作業負荷の状況,過去の健康診断の結果等に関する情報及び職場巡視の機会を提供しなければならない。
3
事業場の長は,異常の所見があると診断された職員について,次の各号に掲げる事項について産業医の意見を聴き,適切な就業上の措置をとらなければならない。
(1)
当該職員に係る就業区分及びその内容に関する産業医の判断を,次の表によって求めること。
就業区分
就業上の措置の内容
区分
内容
通常勤務
通常勤務でよいもの
就業制限
勤務に制限を加える必要のあるもの
勤務による負荷を軽減するため,勤務時間の短縮,出張の制限,時間外勤務の制限,労働負荷の制限,作業の転換,就業場所の変更,深夜業の回数の減少,昼間勤務への転換等の措置を講じる。
要休業
勤務を休む必要のあるもの
療養のため,休暇,休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。
(2)
職場環境管理及び作業管理についての意見
健康診断の結果,職場環境管理及び作業管理を見直す必要がある場合には,作業環境測定の実施,施設又は設備の設置又は整備,作業方法の改善その他の適切な措置の必要性について意見を求めること。
第13 職員からの意見聴取
産業医の意見に基づいて,就業区分に応じた就業上の措置を決定する場合には,あらかじめ当該職員の意見を聴き,十分な話合いを通じて本人の了解が得られるよう努めなければならない。
第14 安全衛生委員会の開催
事業場の長は,就業上の措置のうち,作業環境測定の実施,施設又は設備の設置又は整備,作業方法の改善その他の適切な措置を講ずる場合には,必要に応じて,当該事業場の安全衛生委員会を開催して,調査審議の上,決定しなければならない。
第15 保健指導
職員の自主的な健康管理を促進するため,健康診断の結果,特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対して,産業医による保健指導を受けさせなければならない。
この場合において,保健指導として必要に応じ日常生活面での指導,健康管理に関する情報の提供,健康診断に基づく再検査若しくは精密検査,治療のための受診の勧奨等を行うものとする。
第16 再検査又は精密検査の取扱い
就業上の措置を決定するに当たっては,再検査又は精密検査を行う必要のある職員に対して,その受診を勧奨しなければならない。
第17 プライバシーの保護
職員の健康に関する情報は,個人のプライバシーに属するものであることに鑑み,その保護に特に留意するとともに,就業上の措置の実施に当たって,関係者へ提供する情報の範囲は,必要最小限としなければならない。
附 則
この指針は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度指針第2号)
この指針は,平成18年4月1日から実施する。