○国立大学法人信州大学車両系荷役運搬機械等安全指針
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学指針第6号)
第1 目的
この指針は,国立大学法人信州大学における車両系荷役運搬機械等の使用による危険を防止するため,車両系荷役運搬機械等の使用に当たっての措置,定期自主検査等に関し必要な事項を定める。
第2 定義
この指針において「車両系荷役運搬機械等」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)
フォークリフト
(2)
ショベルローダー
(3)
フォークローダー
(4)
不整地運搬車
(5)
構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車のうち,最高速度が毎時15キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。)
(6)
貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前2号に該当するものを除く。)をいう。)
第3 作業計画
1
車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは,あらかじめ,当該作業に係る場所の広さ及び地形,当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力,荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め,かつ,その作業計画により作業を行わなければならない。
2
前項の作業計画は,当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。
第4 作業指揮者
車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは,当該作業の指揮者を定め,その者が第3第1項の作業計画に基づき,作業の指揮を行わなければならない。
第5 制限速度
車両系荷役運搬機械等(最高速度が毎時10キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは,あらかじめ,当該作業に係る場所の地形,地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め,それにより作業を行わなければならない。
第6 転落等の防止
1
車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは,転倒又は転落を防止するため,当該車両系運搬機械等の運行経路について必要な幅員の保持,地盤の不同沈下の防止,路肩の崩壊の防止等必要な措置を講じなければならない。
2
路肩,傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合においては,誘導者を配置し,その者が当該車両系荷役運搬機械等を誘導しなければならない。
第7 接触の防止
車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは,運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ってはならない。
ただし,誘導者が当該車両系荷役運搬機械等を誘導するときは,この限りでない。
第8 合図
車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは,一定の合図を定め,誘導者の当該合図によって,車両系荷役運搬機械等を誘導しなければならない。
第9 立入禁止
車両系荷役運搬機械等については,そのフォーク,ショベル,アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に立ち入ってはならない。
やむを得ず修理,点検等の作業のため立ち入る場合においては,フォーク,ショベル,アーム等が不意に降下することによる危険を防止するため,安全支柱,安全ブロック等を使用するものとする。
第10 荷の積載
車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
偏荷重が生じないように積載すること。
(2)
不整地運搬車,構内運搬車又は貨物自動車にあっては,荷崩れ又は荷の落下による危険を防止するため,荷にロープ又はシートを掛ける等,必要な措置を講ずること。
第11 運転位置から離れる場合の措置
車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
フォーク,ショベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。
(2)
原動機を止め,かつ,停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の逸走を防止する措置を講ずること。
第12 車両系荷役運搬機械等の移送
車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において,道板,盛土等を使用するときは,その車両系荷役運搬機械等の転倒,転落等による危険を防止するため,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
積卸しは,平坦で堅固な場所において行うこと。
(2)
道板を使用するときは,十分な長さ,幅及び強度を有する道板を用い,適当な勾配で確実に取り付けること。
(3)
盛土,仮設台等を使用するときは,十分な幅及び強度並びに適当な勾配を確保すること。
第13 搭乗の制限
車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは,乗車席以外の箇所に乗ってはならない。
やむを得ず,乗車席以外の箇所に乗る場合には,墜落による危険を防止するための措置を講ずるものとする。
第14 主たる用途以外の使用の制限
車両系荷役運搬機械等を荷の吊り上げ等その車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途には,使用してはならない。
第15 修理等
車両系運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,その者は,次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1)
作業手順を決定し,作業を直接指揮すること。
(2)
安全支柱,安全ブロック等の使用状況を監視すること。
第16 フォークリフト
フォークリフトの運転等は,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1)
フォークリフトは,前照燈及び後照燈を備えたものを使用すること。
ただし,作業を安全に行うために必要な照明が確保されている場合は,この限りでない。
(2)
フォークリフトのヘッドガードは,堅固なものとすること。
(3)
フォークリフトは,バックレストを備えたものを使用すること。
(4)
フォークリフトの荷役運搬の作業に使用するパレット等は,次に定めるところによらなければ使用してはならないこと。
イ
積載する荷の重量に応じた十分な強度を有すること。
ロ
著しい損傷,変形又は腐食がないこと。
(5)
フォークリフトの許容荷重を超えて使用しないこと。
(6)
フォークリフトは,1年以内ごとに1回,定期に,厚生労働大臣が定める有資格者又は登録を受けた検査業者による法定事項の特定自主検査を行うこと。
(7)
フォークリフトは,1月以内ごとに1回,定期に,次の事項について自主検査を行うこと。
イ
制動装置,クラッチ及び操縦装置の異常の有無
ロ
荷役装置及び油圧装置の異常の有無
ハ
ヘッドガード及びバックレストの異常の有無
(8)
前2号の自主検査を行ったときは,次の事項を記録し,これを3年間保存すること。
イ
検査年月日
ロ
検査方法
ハ
検査箇所
ニ
検査の結果
ホ
検査を実施した者の氏名
ヘ
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容
(9)
フォークリフトは,その日の作業を開始する前に,次の事項について点検を行うこと。
イ
制動装置及び操縦装置の機能
ロ
荷役装置及び油圧装置の機能
ハ
車輪の異常の有無
ニ
前照燈,後照燈,方向指示器及び警報装置の機能
(10)
第6号若しくは第7号の自主検査又は前号の点検を行った場合において,異常を認めたときは,直ちに補修その他必要な措置を講じること。
(11)
フォークリフトの運転業務は,次に定める者が行うこと。
イ
最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務は,フォークリフト運転技能講習修了者
ロ
最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務は,フォークリフト運転業務特別教育修了者又はフォークリフト運転技能講習修了者
第17 ショベルローダー等
ショベルローダー又はフォークローダー(以下「ショベルローダー等」という。)の運転等は,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1)
ショベルローダー等については,前照燈及び後照燈を備えたものを使用すること。
ただし,作業を安全に行うために必要な照明が確保されている場合は,この限りでない。
(2)
ショベルローダー等については,堅固なヘッドガードを備えたものを使用すること。
ただし,荷の落下によりショベルローダー等の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは,この限りでない。
(3)
ショベルローダー等については,運転者の視野を妨げないように荷を積載すること。
(4)
ショベルローダー等については,最大荷重その他の能力を超えて使用しないこと。
(5)
ショベルローダー等については,1年以内ごとに1回,定期に,次の事項について自主検査を行うこと。
イ
原動機の異常の有無
ロ
動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
ハ
制動装置及び操縦装置の異常の有無
ニ
荷役装置及び油圧装置の異常の有無
ホ
電気系統,安全装置及び計器の異常の有無
(6)
ショベルローダー等については,1月以内ごとに1回,定期に,次の事項について自主検査を行うこと。
イ
制動装置,クラッチ及び操縦装置の異常の有無
ロ
荷役装置及び油圧装置の異常の有無
ハ
ヘッドガードの異常の有無
(7)
前2号の検査を行ったときは,次の事項を記録し,これを3年間保存すること。
イ
検査年月日
ロ
検査方法
ハ
検査箇所
ニ
検査の結果
ホ
検査を実施した者の氏名
ヘ
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容
(8)
ショベルローダー等は,その日の作業を開始する前に,次の事項について点検を行うこと。
イ
制動装置及び操縦装置の機能
ロ
荷役装置及び油圧装置の機能
ハ
車輪の異常の有無
ニ
前照燈,後照燈,方向指示器及び警報装置の機能
(9)
第5号若しくは第6号の自主検査又は前号の点検を行った場合において,異常を認めた時は,直ちに補修その他必要な措置を講じること。
(10)
ショベルローダー等の運転業務は,次に定める者が行うこと。
イ
最大荷重が1トン以上のショベルローダー等の運転は,ショベルローダー等運転技能講習修了者
ロ
最大荷重が1トン未満のショベルローダー等の運転は,ショベルローダー等運転技能講習修了者又はショベルローダー等運転業務特別教育修了者
第18 不整地運搬車
不整地運搬車の運転等は,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1)
不整地運搬車については,前照燈及び尾灯を備えたものを使用すること。
ただし,作業を安全に行うために必要な照明が確保されている場合は,この限りでない。
(2)
不整地運搬車については,最大積載量その他の能力を超えて使用しないこと。
(3)
最大積載量が5トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業又は最大積載量が5トン以上の不整地運搬車から荷を降ろす作業を行うときは,床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けること。
(4)
次のいずれかに該当する繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用しないこと。
イ
ストランドが切断しているもの
ロ
著しい損傷又は腐食があるもの
(5)
繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用するときは,その日の使用を開始する前に,当該繊維ロープを点検し,異常を認めたときは,直ちに取り替えること。
(6)
不整地運搬車から荷を卸す作業を行うときは,中抜きをしないこと。
(7)
荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させるときは,その荷台に乗車しないこと。
(8)
荷台にあおりのある不整地運搬車を走行させる場合において,その荷台に乗車するときは,次に定めるところによること。
イ
荷が滑動しないように固定すること。
ロ
あおりを確実に閉じること。
ハ
あおりその他不整地運搬車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。
ニ
運転者席の屋根の高さを超えて乗らないこと。
(9)
不整地運搬車に荷を積む作業又は荷を卸す作業を行うときは,保護帽を着用すること。
(10)
不整地運搬車は,2年以内ごとに1回,定期に,法定事項について厚生労働省令で定める有資格者又は登録を受けた検査業者による自主検査を行うこと。
(11)
不整地運搬車は,1月以内ごとに1回,定期に,次の事項について自主検査を行うこと。
イ
制動装置,クラッチ及び操縦装置の異常の有無
ロ
荷役装置及び油圧装置の異常の有無
(12)
前2号の検査を行ったときは,次の事項を記録し,これを3年間保存すること。
イ
検査年月日
ロ
検査方法
ハ
検査箇所
ニ
検査の結果
ホ
検査を実施した者の氏名
ヘ
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容
(13)
不整地運搬車を用いて作業を行うときは,その日の作業を開始する前に,次の事項について点検を行うこと。
イ
制動装置及び操縦装置の機能
ロ
荷役装置及び油圧装置の機能
ハ
覆帯又は車輪の異常の有無
ニ
前照燈,尾灯,方向指示器及び警報装置の機能
(14)
第10号若しくは第11号の自主検査又は前号の点検を行った場合において,異常を認めたときは,直ちに補修その他必要な措置を講じること。
(15)
不整地運搬車の運転業務は,次に定める者が行うこと
イ
最大積載荷重が,1トン以上の不整地運搬車の運転業務は,不整地運搬車技能講習修了者
ロ
最大積載荷重が1トン未満の不整地運搬車の運転業務は,不整地運搬車の運転業務特別教育修了者又は不整地運搬車技能講習修了者
第19 貨物自動車
貨物自動車の運転等は,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1)
貨物自動車については,最大積載量その他の能力を超えて使用しないこと。
(2)
繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用する場合には,次の要件を満たすこと。
イ
ストランドが切断していないもの
ロ
著しい損傷又は腐食をしていないもの
(3)
繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは,その日の使用を開始する前に,繊維ロープを点検すること。
(4)
貨物自動車から荷を卸す作業を行うときは,中抜きをしないこと。
(5)
荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは,その荷台に乗車しないこと。
附 則
この指針は,平成16年4月1日から実施する。