○国立大学法人信州大学粉じん業務安全指針
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学指針第3号)
第1 目的
この指針は,国立大学法人信州大学において粉じんにさらされることによる健康障害を防止するため,設備,作業工程又は作業方法の改善,作業環境の整備及び健康診断の実施等健康管理のための適切な措置等に関し必要な事項を定める。
第2 定義
この指針において「粉じん作業」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)
土砂等の粉じんが飛散する場所における作業
(2)
研ま材を用いて動力により,岩石,鉱物若しくは金属を研まし,ばり取りし,又は金属を裁断する場所における作業
(3)
鉱物等,炭素原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し,粉砕し,又はふるいわける場所における作業
(4)
砂型を用い,鋳物を製造する工程において,砂型をこわし,砂落としし,砂を再生し,砂を混練し,又は鋳ばり等を削り取る場所における作業
(5)
屋内において,金属を溶断し,アーク溶接し,又はアークを用いてガウジングする作業。
ただし,屋内において,自動溶断し,又は自動溶接する作業を除く。
第3 粉じん対策
1
粉じんにさらされることによる健康障害を防止するため,設備,作業工程又は作業方法の改善,作業環境の整備等必要な措置を講じるものとする。
2
粉じんにさらされることによる健康障害を防止するため,健康診断の実施,就業場所の変更,作業の転換,作業時間の短縮その他健康管理のための適切な措置を講じるものとする。
第4 換気の実施等
1
粉じん作業を行う屋内作業場については,当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため,全体換気装置又は局所排気装置による換気の実施をしなければならない。
ただし,臨時の粉じん作業又は粉じん作業を行う時間が短い場合であって,当該粉じん作業において有効な呼吸用保護具(粉じんマスク等)を使用するときは,この限りでない。
2
局所排気装置により粉じんの発散を防止する場合には,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1)
フードは,粉じんの発生源ごとに設けられ,かつ,外付け式フードにあっては,当該発生源にできるだけ近い位置に設けられていること。
(2)
ダクトは,長さができるだけ短く,ベンドの数ができるだけ少なく,かつ,適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
(3)
除じん装置を付設する局所排気装置の排風機は,除じんをした後の空気が通る位置に設けられていること。
(4)
排出口は,屋外に設けられていること。
(5)
厚生労働大臣が定める要件を具備していること。
3
局所排気装置については,粉じん作業が行われている間,稼働させなければならない。
4
局所排気装置に付設する除じん装置については,次の表の左欄に掲げる粉じんの種類に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げるいずれかの除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する除じん方式による除じん装置としなければならない。
粉じんの種類
除じん方式
ヒューム
ろ過除じん方式
電気除じん方式
ヒューム以外の粉じん
サイクロンによる除じん方式
スクラバによる除じん方式
ろ過除じん方式
電気除じん方式
5
除じん装置については,除じん装置に係る局所排気装置及び除じん装置が稼働している間,有効に稼働させなければならない。
第5 局所排気装置等の定期自主検査
1
局所排気装置及び除じん装置については,1年以内ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる装置の種類に応じ,当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1)
局所排気装置
イ
フード,ダクト及びフアンの摩耗,腐食,くぼみその他損傷の有無及びその程度
ロ
ダクト及び排風機における粉じんのたい積状態
ハ
ダクトの接続部におけるゆるみの有無
ニ
電動機とフアンとを連結するベルトの作動状態
ホ
吸気及び排気の能力
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか,性能を保持するため必要な事項
(2)
除じん装置
イ
構造部分の摩耗,腐食,破損の有無及びその程度
ロ
内部における粉じんのたい積状態
ハ
ろ過除じん方式の除じん装置にあっては,ろ材の破損又はろ材取付部等のゆるみの有無
ニ
処理能力
ホ
イからニまで掲げるもののほか,性能を保持するため必要な事項
2
前項に掲げる自主検査を行ったときは,次の各号に掲げる事項を記録して,これを3年間保存しなければならない。
(1)
検査年月日
(2)
検査方法
(3)
検査箇所
(4)
検査の結果
(5)
検査を実施した者の氏名
(6)
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容
3
局所排気装置,除じん装置を初めて使用するとき又は分解して改造若しくは修理を行ったときは,第1項各号に掲げる事項について点検を行い,前項の定めにより記録,保存しなければならない。
この場合において,前項各号の「検査」を「点検」と読み替えるものとする。
4
自主検査又は点検を行った場合において,異常を認めたときは,直ちに,補修その他の措置を講じなければならない。
第6 特別の教育
粉じん作業に係る業務に従事する者に対し,次の各号に掲げる科目について特別の教育を行わなければならない。
(1)
粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
(2)
作業場の管理
(3)
呼吸用保護具の使用の方法
(4)
粉じんに係る疾病及び健康管理
(5)
関係法令
第7 清掃の実施
1
粉じん作業を行う屋内の作業場所については,毎日1回以上,清掃を行わなければならない。
2
粉じん作業を行う屋内作業場の床,設備等及び休憩設備が設けられている場所の床等(屋内のものに限る。)については,たい積した粉じんを除去するため,1月以内ごとに1回,定期に,真空掃除機を用いて,又は水洗する等粉じんの飛散しない方法によって清掃を行わなければならない。
附 則
この指針は,平成16年4月1日から実施する。