○国立大学法人信州大学有機溶剤等取扱指針
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学指針第2号)
改正
令和6年2月21日令和5年度指針第2号
令和6年9月18日令和6年度指針第1号
令和7年2月19日令和6年度指針第3号
第1 目的
この指針は,国立大学法人信州大学における有機溶剤による汚染又は吸入による健康障害を防止するため,換気装置の良好な維持,作業環境測定による作業環境改善等に関し必要な事項を定める。
第2 定義
この指針において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
有機溶剤 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。
(2)
有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で,有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものをいう。)
(3)
第1種有機溶剤等 有機溶剤等のうち,次に掲げる物をいう。
イ
令別表第6の2第28号又は第38号に掲げる物
ロ
イに掲げる物のみからなる混合物
ハ
イに掲げる物と当該物以外の物との混合物で,イに掲げる物を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するもの
(4)
第2種有機溶剤等 有機溶剤等のうち,次に掲げる物をいう。
イ
令別表第6の2第1号から第13号まで,第15号から第22号まで,第24号,第25号,第30号,第34号,第35号,第37号,第39号から第42号まで又は第44号から第47号までに掲げる物
ロ
イに掲げる物のみからなる混合物
ハ
イに掲げる物と当該物以外の物との混合物で,イに掲げる物又は前号イに掲げる物を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するもの(前号ハに掲げる物を除く。)
(5)
第3種有機溶剤等 有機溶剤等のうち第1種有機溶剤等及び第2種有機溶剤等以外の物をいう。
第3 指針の適用範囲
1
この指針は,有機溶剤を用いて行う試験又は研究の業務で,作業時間1時間に消費する有機溶剤等の量が,次の表の左欄に掲げる区分に応じて,それぞれ同表の右欄に掲げる式により計算した量(以下「有機溶剤等の許容消費量」という。)を超えないときに適用し,当該許容消費量を超える量を使用するときは,有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。)によるものとする。
消費する有機溶剤等の区分
有機溶剤等の許容消費量
第1種有機溶剤等
W=1/15×A
第2種有機溶剤等
W=2/5×A
第3種有機溶剤等
W=3/2×A
備考
W:有機溶剤等の許容消費量(単位 グラム)
A:作業場の気積(床面から4メートルを超える高さにある空間を除く。単位 立方メートル)ただし,気積が150立方メートルを超える場合は,150立方メートルとする。
2
有機溶剤を用いて行う試験又は研究の業務で,1時間に消費する有機溶剤等の量が,有機溶剤等の前項の許容消費量を常に超えない場合で,所轄労働基準監督署長の「有機溶剤中毒予防規則一部除外認定」を受けたときは,この指針の第7を除き適用しない。
第4 局所排気装置の定期自主検査等
1
有機溶剤業務に係る局所排気装置については,1年以内ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1)
フード,ダクト及びファンの摩耗,腐食,くぼみその他損傷の有無及びその程度
(2)
ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
(3)
排風機の注油状態
(4)
ダクトの接続部における緩みの有無
(5)
電動機とファンを連結するベルトの作動状態
(6)
吸気及び排気の能力
(7)
前各号に掲げるもののほか,性能を保持するため必要な事項
2
前項の定期自主検査を行ったときは,次の各号に掲げる事項を記録して,これを3年間保存しなければならない。
(1)
検査年月日
(2)
検査方法
(3)
検査箇所
(4)
検査の結果
(5)
検査を実施した者の氏名
(6)
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容
3
局所排気装置を初めて使用するとき又は分解して改造若しくは修理を行ったときは,次の各号に掲げる事項について点検を行わなければならない。
(1)
ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
(2)
ダクトの接続部における緩みの有無
(3)
吸気及び排気の能力
(4)
前3号に掲げるもののほか,性能を保持するため必要な事項
4
第1項の定期自主検査又は前項の点検を行った場合において,異常を認めたときは,直ちに補修しなければならない。
第5 測定
1
第3種有機溶剤等以外の有機溶剤等を使用する屋内作業場については,6月以内ごとに1回,定期に,当該有機溶剤の濃度を測定し,その都度,次の各号に掲げる事項を記録して,これを3年間保存しなければならない。
(1)
測定日時
(2)
測定方法
(3)
測定箇所
(4)
測定条件
(5)
測定結果
(6)
測定を実施した者の氏名
(7)
測定結果に基づいて当該有機溶剤による職員の健康障害の予防措置を講じたときは,当該措置の概要
2
前項の有機溶剤等の濃度の測定を行ったときは,その都度,速やかに,厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って,作業環境の管理の状態に応じ,第1管理区分,第2管理区分又は第3管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行い,次の各号に掲げる事項を記録して,これを3年間保存しなければならない。
(1)
評価日時
(2)
評価箇所
(3)
評価結果
(4)
評価を実施した者の氏名
3
前項の有機溶剤等の濃度の測定評価の結果,第3管理区分に区分された場所については,直ちに,施設,設備,使用方法の点検を行い,その結果に基づき,施設又は設備の設置又は整備,使用方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ,当該場所の管理区分が第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければならない。
第6 健康診断
1
有機溶剤等(第3種有機溶剤等を除く。)を屋内作業場等で常時使用する職員に対し,採用の際,当該業務への配置換の際及びその後6月以内ごとに1回,定期に,医師による健康診断を行わなければならない。
2
有機溶剤等の健康診断を行った場合は,その結果に基づき,有機溶剤等健康診断個人票を作成し,これを5年間保存しなければならない。
3
前項の健康診断の結果に基づく産業医からの意見聴取は,次の各号に掲げるものにより行う。
(1)
健康診断が行われた日から3月以内に行うこと。
(2)
聴取した産業医の意見を健康診断個人票に記載すること。
4
有機溶剤等の健康診断を行ったときは,遅滞なく,有機溶剤等健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
5
有機溶剤等により著しく汚染され,又はこれを多量に吸入したときは,速やかに,当該職員は,医師による診察又は処置を受けなければならない。
第7 有機溶剤等の貯蔵
1
有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは,有機溶剤等がこぼれ,漏えいし,しみ出し,又は発散するおそれのないふた又は栓をした堅固な容器を用いるとともに,その貯蔵場所に,次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
(1)
関係者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
(2)
有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備
2
有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては,当該容器を密閉するか,又は当該容器を屋外の一定場所に集積しておかなければならない。
附 則
この指針は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(令和6年2月21日令和5年度指針第2号)
この指針は,令和6年2月22日から実施する。
附 則(令和6年9月18日令和6年度指針第1号)
この指針は,令和6年9月19日から実施する。
附 則(令和7年2月19日令和6年度指針第3号)
この指針は,令和7年2月20日から実施する。