○国立大学法人信州大学特定化学物質取扱指針
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学指針第1号)
改正
平成18年3月30日平成17年度指針第1号
平成21年3月31日平成20年度指針第1号
平成23年3月28日平成22年度指針第1号
平成24年12月28日平成24年度指針第1号
令和6年2月21日令和5年度指針第1号
令和6年9月18日令和6年度指針第2号
第1 目的
第2 定義
第3 特定化学物質の取扱い
第4 局所排気装置の要件
第5 除じん
粉じんの粒径除じん方式
(単位 マイクロメートル)
5未満ろ過除じん方式
電気除じん方式
5以上20未満スクラバによる除じん方式
ろ過除じん方式
電気除じん方式
20以上マルチサイクロンによる除じん方式
スクラバによる除じん方式
ろ過除じん方式
電気除じん方式
備考 この表における粉じんの粒径は,重量法で測定した粒径分布において最大頻度を示す粒径をいう。
第6 排ガス処理
処理方式
アクロレイン吸収方式
直接燃焼方式
弗化水素吸収方式
吸着方式
硫化水素吸収方式
酸化・還元方式
硫酸ジメチル吸収方式
直接燃焼方式
第7 排液処理等
処理方法
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。以下同じ。)酸化・還元方式
塩酸中和方式
硝酸中和方式
シアン化カリウム酸化・還元方式
活性汚泥方式
シアン化ナトリウム酸化・還元方式
活性汚泥方式
ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩凝集沈でん方式
硫酸中和方式
硫化ナトリウム酸化・還元方式
第8 腐食防止措置
第9 接合部の漏えい防止措置
第10 バルブ等の開閉方向の表示等
第11 出入口
第12 床
第13 退避等
第14 立入禁止措置
第15 容器等
第16 救護組織等
第17 特定化学物質作業主任者の職務
第18 定期自主検査
第19 測定及びその記録
第19の2 特定有機溶剤混合物に係る測定等
第20 洗浄設備
第21 喫煙等の禁止
第22 掲示及び作業の記録
第22の2 特別有機溶剤等に係る措置
エチルベンゼン塗装業務(特別有機溶剤等(令別表第3第2号3の3に掲げる物及びこれを含有する製剤その他の物に限る。)を製造し,又は取り扱う業務のうち,屋内作業場等(屋内作業場及び有機則第1条第2項各号に掲げる場所をいう。)において行う塗装の業務をいう。以下同じ。)に労働者を従事させる場合には,有機溶剤等取扱指針の規定を準用する。この場合において,第2第1号中「労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)」とあるのは「労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第3第2号3の3,11の2,18の2から18の4まで,19の2,19の3,22の2から22の5まで若しくは33の2に掲げる物(以下「特別有機溶剤」という。)又は令」と,第2第2号中「5パーセントを超えて含有するもの」とあるのは「5パーセントを超えて含有するもの(特別有機溶剤を含有する混合物にあっては,有機溶剤の含有量が重量の5パーセント以下の物で,特別有機溶剤のいずれか一つを重量の1パーセントを超えて含有するものを含む。)」と,第2第3号イ中「令別表第6の2」とあるのは「令別表第3第2号11の2,18の2,18の4,22の3若しくは22の5に掲げる物又は令別表第6の2」と,同号イ中「又は」とあるのは「若しくは」と,同号ハ中「5パーセントを超えて含有するもの」とあるのは「5パーセントを超えて含有するもの(令別表第3第2号11の2,18の2,18の4,22の3又は22の5に掲げる物を含有する混合物にあっては,イに掲げる物の含有量が重量の5パーセント以下の物で,同号11の2,18の2,18の4,22の3又は22の5に掲げる物のいずれか一つを重量の1パーセントを超えて含有するものを含む。)」と,第2第4号イ中「令別表第6の2」とあるのは「令別表第3第2号3の3,18の3,19の2,19の3,22の2,22の4若しくは33の2に掲げる物又は令別表第6の2」と,同号イ中「又は」とあるのは「若しくは」と,第2第4号ハ中「5パーセントを超えて含有するもの」とあるのは「5パーセントを超えて含有するもの(令別表第3第2号3の3,18の3,19の2,19の3,22の2,22の4又は33の2に掲げる物を含有する混合物にあっては,イに掲げる物又は前号イに掲げる物の含有量が重量の5パーセント以下の物で,同表第2号3の3,18の3,19の2,19の3,22の2,22の4又は33の2に掲げる物のいずれか一つを重量の1パーセントを超えて含有するものを含む。)」と読み替えるものとする。
第23 健康診断
第24 保護具