○国立大学法人信州大学特定化学物質取扱指針
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学指針第1号)
改正
平成18年3月30日平成17年度指針第1号
平成21年3月31日平成20年度指針第1号
平成23年3月28日平成22年度指針第1号
平成24年12月28日平成24年度指針第1号
令和6年2月21日令和5年度指針第1号
令和6年9月18日令和6年度指針第2号
第1 目的
この指針は,国立大学法人信州大学における化学物質により,がん,皮膚炎,神経障害その他の健康障害を予防するため,使用する物質の毒性の確認,代替物の使用,作業方法の確立,関係施設の改善,作業環境の整備,健康管理の徹底等に関し必要な事項を定める。
第2 定義
この指針において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
第1類物質 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第3第1号に掲げる物をいう。
(2)
第2類物質 令別表第3第2号に掲げる物をいう。
(3)
特定第2類物質 第2類物質のうち,令別表第3第2号1,2,4から7まで,8の2,12,15,17,19,19の4,19の5,20,23,23の2,24,26,27,28から 30まで,31の2,34,35及び36に掲げる物並びに特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)別表第1第1号,第2号,第4号から第7号まで,第8号の2,第12号,第15号,第17号,第19号,第19号の4,第19号の5,第20号,第23号,第23号の2,第24号,第26号,第27号,第28号から第30号まで,第31号の2,第34号,第35号及び第36号に掲げる物 をいう。
(4)
特別有機溶剤 第2類物質のうち,令別表第3第2号3の3,11の2,18の2から18の4まで,19の2,19の3,22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物をいう。
(5)
特別有機溶剤等 特別有機溶剤並びに特化則別表第1第3号の3,第11号の2,第18号の2から第18号の4まで,第19号の2,第19号の3,第22号の2から第22号の5まで,第33号の2及び第37号に掲げる物をいう。
(6)
オーラミン等 第2類物質のうち,令別表第3第2号8及び32に掲げる物並びに特化則別表第1第8号及び第32号に掲げる物をいう。
(7)
管理第2類物質
第2類物質のうち,特定第2類物質,特別有機溶剤等及びオーラミン等以外の物をいう。
(8)
第3類物質 令別表第3第3号に掲げる物をいう。
(9)
特定化学物質
第1類物質,第2類物質及び第3類物質をいう。
第3 特定化学物質の取扱い
特定化学物質の取扱いは,当該化学物質の区分により,次の各号に掲げる取扱いを行うものとする。
(1)
第1類物質を容器に入れ,容器から取り出し,又は反応槽等へ投入する作業を行うときは,当該作業場所に,第1類物質のガス,蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備又は囲い式フードの局所排気装置を設けること。
(2)
特定第2類物質のガス,蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場又は管理第2類物質のガス,蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場については,当該特定第2類物質若しくは管理第2類物質のガス,蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備又は局所排気装置を設けること。
(3)
前号の規定は,特化則に定める特定化学物質障害予防規則一部適用除外申請書(特化則様式第1号の2)を所轄労働基準監督署長に提出し,作業場の空気中における第2類物質のガス,蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害になるおそれがないと認定された場合には,適用しない。
第4 局所排気装置の要件
第3第1号又は第2号の規定により設ける局所排気装置は,次の各号に定めるところに適合するものとしなければならない。
(1)
フードは,第1類物質又は第2類物質のガス,蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられ,かつ,外付け式又はレシーバ式のフードにあっては,当該発散源にできるだけ近い位置に設けること。
(2)
ダクトは,長さができるだけ短く,ベンドの数ができるだけ少なく,かつ,適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものとすること。
(3)
除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンは,除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。
ただし,吸引されたガス,蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく,かつ,ファンの腐食のおそれがないときは,この限りでない。
(4)
排出口は,屋外に設けられていること。
(5)
局所排気装置が,そのフードの周囲の所定位置において,常態として,厚生労働大臣が定める抑制濃度を超えないようにすることのできる能力のものであること。
第5 除じん
1
第1類物質若しくは第2類物質の粉じんを含有する気体を排出する局所排気装置には,次の表の左欄に掲げる粉じんの粒径に応じ,同表の右欄に掲げるいずれかの除じん方式の除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。
粉じんの粒径
除じん方式
(単位 マイクロメートル)
5未満
ろ過除じん方式
電気除じん方式
5以上20未満
スクラバによる除じん方式
ろ過除じん方式
電気除じん方式
20以上
マルチサイクロンによる除じん方式
スクラバによる除じん方式
ろ過除じん方式
電気除じん方式
備考 この表における粉じんの粒径は,重量法で測定した粒径分布において最大頻度を示す粒径をいう。
2
前項の除じん装置には,必要に応じ,粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設け,有効に稼働させなければならない。
第6 排ガス処理
次の表の左欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する局所排気装置には,同表の右欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設け,有効に稼働させなければならない。
物
処理方式
アクロレイン
吸収方式
直接燃焼方式
弗化水素
吸収方式
吸着方式
硫化水素
吸収方式
酸化・還元方式
硫酸ジメチル
吸収方式
直接燃焼方式
第7 排液処理等
1
次の表の左欄に掲げる物を含有する排液については,同表の右欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設け,有効に稼働させなければならない。
物
処理方法
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。以下同じ。)
酸化・還元方式
塩酸
中和方式
硝酸
中和方式
シアン化カリウム
酸化・還元方式
活性汚泥方式
シアン化ナトリウム
酸化・還元方式
活性汚泥方式
ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
凝集沈でん方式
硫酸
中和方式
硫化ナトリウム
酸化・還元方式
2
前項の排液処理装置又は当該排液処理装置に通じる排水溝若しくはピツトについては,塩酸,硝酸又は硫酸を含有する排液とシアン化カリウム若しくはシアン化ナトリウム又は硫化ナトリウムを含有する排液とが混合することにより,シアン化水素又は硫化水素が発生するおそれのあるときは,これらの排液が混合しない構造のものとしなければならない。
3
アルキル水銀化合物を含有する残さい物については,除毒した後でなければ廃棄してはならない。
4
特定化学物質(特化則別表第1第37号に掲げる物を除く。第15,第23第6項及び第24第1項及び第2項において同じ。)により汚染されたぼろ,紙くず等については,当該特定化学物質により汚染されることを防止するため,ふた又は栓をした不浸透性の容器に納めておく等の措置を講じなければならない。
第8 腐食防止措置
特定化学物質を取り扱う特定化学設備のうち,特定第2類物質又は第3類物質(以下「第3類物質等」という。)が接触する部分については,著しい腐食による当該物質の漏えいを防止するため,当該物質の種類,温度,濃度等に応じ,腐食しにくい材料で造り,内張りを施す等の措置を講じなければならない。
第9 接合部の漏えい防止措置
特定化学設備のふた板,フランジ,バルブ,コック等の接合部については,当該接合部から第3類物質等が漏えいすることを防止するため,ガスケットを使用し,接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。
第10 バルブ等の開閉方向の表示等
特定化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ,押しボタン等については,これらの誤操作による第3類物質等の漏えいを防止するため,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
開閉の方向を表示すること。
(2)
色分け,形状の区分等を行うこと。
第11 出入口
特定化学設備を設置する屋内作業場には,当該特定化学設備から第3類物質等が漏えいした場合に容易に建物の外部の安全な場所に避難することができる2箇所以上の出入口を設けなければならない。
第12 床
第1類物質,オーラミン等又は管理第2類物質を取り扱う作業場及び特定化学設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料としなければならない。
第13 退避等
第3類物質等が漏えいした場合において健康障害を受けるおそれのあるときは,作業場等から退避するとともに,第3類物質等による健康障害を受けるおそれのないことを確認するまでの間,作業場等に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し,かつ,その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
第14 立入禁止措置
第1類物質若しくは第2類物質(特化則別表第1第37号に掲げる物を除く。第20条から第21条までにおいて同じ。)を取り扱う作業場又は特定化学設備を設置する作業場若しくは特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で第3類物質等を合計100リットル以上取り扱う作業場には,関係者以外の者が立ち入ることを禁止し,かつ,その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
第15 容器等
1
特定化学物質を運搬し,又は貯蔵するときは,当該物質が漏れ,こぼれる等のおそれがないように,堅固な容器を使用し,又は確実な包装をし,かつ,容器又は包装の見やすい箇所に当該物質の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。
2
特定化学物質の保管については,一定の場所を定めておかなければならない。
3
特定化学物質の運搬,貯蔵等のために使用した容器又は包装については,当該物質が発散しないような措置を講じ,保管するときは,一定の場所を定めて集積しておかなければならない。
4
事業者は,特別有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは,その貯蔵場所に,次の設備を設けなければならない。
(1)
当該屋内で作業に従事する者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
(2)
特別有機溶剤又は令別表第6の2に掲げる有機溶剤(第19の2において単に「有機溶剤」という。)の蒸気を屋外に排出する設備
第16 救護組織等
特定化学設備を設置する作業場については,第3類物質等が漏えいしたときに備え,救護組織の確立,関係者の訓練等を定期的に行うものとする。
第17 特定化学物質作業主任者の職務
試験研究のため,特定化学物質を取り扱う場合には,特定化学物質作業主任者の選任義務はないものの,特定化学物質作業主任者の資格を有する者等,特定化学物質の取扱いの有識者が次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1)
特定化学物質の取扱いの業務に従事する者が特定化学物質により汚染され,又はこれらを吸入しないように,取扱方法を決定し,取扱者を指揮すること。
(2)
局所排気装置,除じん装置,排ガス処理装置,排液処理装置その他特定化学物質の取扱者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
(3)
保護具の使用状況を監視すること。
第18 定期自主検査
1
局所排気装置,除じん装置,排ガス処理装置及び排液処理装置は,1年以内ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる装置の種類に応じ,当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1)
局所排気装置
イ
フード,ダクト及びファンの磨耗,腐食,くぼみその他損傷の有無及びその程度
ロ
ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ハ
ダクトの接続部における緩みの有無
ニ
電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
ホ
吸気及び排気の能力
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか,性能を保持するため必要な事項
(2)
除じん装置,排ガス処理装置及び排液処理装置
イ
構造部分の磨耗,腐食,破損の有無及びその程度
ロ
除じん装置又は排ガス処理装置にあっては,当該装置内におけるじんあいのたい積状態
ハ
ろ過除じん方式の除じん装置にあっては,ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
ニ
処理薬剤,洗浄水の噴出量,内部充てん物等の適否
ホ
処理能力
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか,性能を保持するため必要な事項
2
前項の定期自主検査を行ったときは,次の各号の事項を記録し,これを3年間保存しなければならない。
(1)
検査年月日
(2)
検査方法
(3)
検査箇所
(4)
検査の結果
(5)
検査を実施した者の氏名
(6)
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容
3
局所排気装置,除じん装置,排ガス処理装置及び排液処理装置をはじめて使用するとき又は分解して改造若しくは修理を行ったときは,当該装置の種類に応じ第1項の定期自主検査と同一項目について点検を行い,定期自主検査と同一事項を記録し,これを3年間保存しなければならない。
4
定期自主検査の点検を行った場合において,異常を認めたときは,直ちに補修その他の措置を講じなければならない。
第19 測定及びその記録
1
第1類物質又は第2類物質の特定化学物質を取り扱う屋内作業場(特化則別表第1第37号に掲げる物を製造し,又は取り扱うものを除く。)は,6月以内ごとに1回,定期に,第1類物質又は第2類物質の空気中における濃度を測定しなければならない。
2
前項の測定を行ったときは,その都度次の各号に掲げる事項を記録し,3年間保存しなければならない。
ただし,特化則第36条第3項に掲げる物に係る測定の記録は,30年間保存するものとする。
(1)
測定日時
(2)
測定方法
(3)
測定箇所
(4)
測定条件
(5)
測定結果
(6)
測定を実施した者の氏名
(7)
測定結果に基づいて当該物質による職員の健康障害の予防措置を講じたときは,当該措置の概要
3
測定を行ったときは,その都度,速やかに,厚生労働大臣が定める作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に従って,作業環境の管理の状態に応じ,第1管理区分,第2管理区分又は第3管理区分に区分することにより測定の結果の評価を行わなければならない。
4
前項の評価を行ったときは,その都度,次の各号に掲げる事項を記録してこれを3年間保存しなければならない。
ただし,特化則第36条の2第3項に掲げる物に係る記録は,30年間保存するものとする。
(1)
評価日時
(2)
評価箇所
(3)
評価結果
(4)
評価を実施した者の氏名
5
第3項の作業環境測定の評価の結果,第3管理区分に区分された場所については,直ちに,施設,設備,取扱方法の点検を行い,その結果に基づき,施設又は設備の設置若しくは整備,取扱方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ,当該場所の管理区分が第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければならない。
6
前項の改善措置を講じたときは,その効果を確認するため,当該特定化学物質の濃度を測定し,及びその結果の評価を行わなければならない。
7
第3項の作業環境測定の評価の結果,第3管理区分とされた場所については,職員に有効な呼吸用保護具を使用させるほか,健康診断の実施その他職員の健康の保持を図るため必要な措置を講じなければならない。
第19の2 特定有機溶剤混合物に係る測定等
特別有機溶剤又は有機溶剤を含有する製剤その他の物(特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量(これらの物を2以上含む場合にあっては,それらの含有量の合計)が重量の5パーセント以下のもの及び有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第1条第1項第2号に規定する有機溶剤含有物(特別有機溶剤を含有するものを除く。)を除く。第23において「特定有機溶剤混合物」という。)を製造し,又は取り扱う作業場(第22条の2において準用する国立大学法人信州大学有機溶剤等取扱指針(平成16年国立大学法人信州大学指針第2号。以下「有機溶剤等取扱指針」という。)第3第2項の場合における同項の業務を行う作業場を除く。)については,有機溶剤等取扱指針第5の規定を準用する。
第20 洗浄設備
第1類物質又は第2類物質を取り扱う業務に従事する場所には,洗眼,洗身又はうがいの設備,更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。
第21 喫煙等の禁止
第1類物質又は第2類物質を取り扱う場所では喫煙し,又は飲食することを禁止し,かつ,その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
第22 掲示及び作業の記録
1
特定化学物質を取り扱う場所には,次の各号に掲げる事項を,見やすい箇所に掲示しなければならない。
(1)
特定化学物質の名称
(2)
特定化学物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
(3)
特定化学物質の取扱い上の注意事項
(4)
次項に規定する作業場(次号に規定する場所を除く。)にあっては,使用すべき保護具
(5)
特化則第38条の3第5号イからルまでに掲げる場所にあっては,有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具
2
特化則第38条の4に規定する特別管理物質を製造し,又は取り扱う作業場において常時作業に従事する職員については,1月を超えない期間ごとに次の各号に掲げる事項を記録し,これを30年間保存しなければならない。
(1)
従事した者の氏名
(2)
従事した業務の概要及び当該業務に従事した期間
(3)
特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは,その概要及び応急の措置の概要
第22の2 特別有機溶剤等に係る措置
エチルベンゼン塗装業務(特別有機溶剤等(令別表第3第2号3の3に掲げる物及びこれを含有する製剤その他の物に限る。)を製造し,又は取り扱う業務のうち,屋内作業場等(屋内作業場及び有機則第1条第2項各号に掲げる場所をいう。)において行う塗装の業務をいう。以下同じ。)に労働者を従事させる場合には,有機溶剤等取扱指針の規定を準用する。この場合において,第2第1号中「労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)」とあるのは「労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第3第2号3の3,11の2,18の2から18の4まで,19の2,19の3,22の2から22の5まで若しくは33の2に掲げる物(以下「特別有機溶剤」という。)又は令」と,第2第2号中「5パーセントを超えて含有するもの」とあるのは「5パーセントを超えて含有するもの(特別有機溶剤を含有する混合物にあっては,有機溶剤の含有量が重量の5パーセント以下の物で,特別有機溶剤のいずれか一つを重量の1パーセントを超えて含有するものを含む。)」と,第2第3号イ中「令別表第6の2」とあるのは「令別表第3第2号11の2,18の2,18の4,22の3若しくは22の5に掲げる物又は令別表第6の2」と,同号イ中「又は」とあるのは「若しくは」と,同号ハ中「5パーセントを超えて含有するもの」とあるのは「5パーセントを超えて含有するもの(令別表第3第2号11の2,18の2,18の4,22の3又は22の5に掲げる物を含有する混合物にあっては,イに掲げる物の含有量が重量の5パーセント以下の物で,同号11の2,18の2,18の4,22の3又は22の5に掲げる物のいずれか一つを重量の1パーセントを超えて含有するものを含む。)」と,第2第4号イ中「令別表第6の2」とあるのは「令別表第3第2号3の3,18の3,19の2,19の3,22の2,22の4若しくは33の2に掲げる物又は令別表第6の2」と,同号イ中「又は」とあるのは「若しくは」と,第2第4号ハ中「5パーセントを超えて含有するもの」とあるのは「5パーセントを超えて含有するもの(令別表第3第2号3の3,18の3,19の2,19の3,22の2,22の4又は33の2に掲げる物を含有する混合物にあっては,イに掲げる物又は前号イに掲げる物の含有量が重量の5パーセント以下の物で,同表第2号3の3,18の3,19の2,19の3,22の2,22の4又は33の2に掲げる物のいずれか一つを重量の1パーセントを超えて含有するものを含む。)」と読み替えるものとする。
第23 健康診断
1
特定化学物質の取扱業務のうち,特化則別表第3に掲げる業務を常時行う職員には,採用又は当該業務への配置換の際及びその後6月以内ごとに1回,定期に,医師による健康診断を行わなければならない。
2
健康診断を実施した場合には,特定化学物健康診断個人票(特化則様式第2号)を作成し,これを5年間保存しなければならない。
ただし,特別管理物質を常時取り扱う職員については,常時従事することになった日から30年間保存するものとする。
3
特定化学物質健康診断の結果に基づく産業医からの意見聴取は,次の各号に定める事項により行わなければならない。
(1)
特定化学物質健康診断が行われた日から3月以内に行うこと。
(2)
聴取した産業医の意見を特定化学物質健康診断個人票に記載すること。
4
健康診断を行ったときは,遅滞なく,健康診断を受けた職員に当該健康診断の結果を通知するとともに,特定化学物質健康診断結果報告書(特化則様式第3号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
5
特定有機溶剤混合物に係る業務(第22の2において準用する有機溶剤等取扱指針第3第2項の場合における同項の業務を除く。)については,有機溶剤等取扱指針第6の規定を準用する。
6
特定化学物質が漏えいした場合において,当該特定化学物質により汚染され,又は当該特定化学物質を吸入したときは,遅滞なく,医師による診察又は処置を受けなければならない。
7
前項の規定により診察又は処置を受けさせた場合を除き,事業者は,労働者がエチルベンゼン等により著しく汚染され,又はこれを多量に吸入したときは,速やかに,当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
8
前項の規定は,第22の2において準用する有機溶剤等取扱指針第3第2項の場合における同項の業務については適用しない。
第24 保護具
1
特定化学物質を取り扱う場所には,当該物質のガス,蒸気又は粉じんを吸入することによる健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。
2
特定化学物質で,皮膚に障害を与え,若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業に従事するときは,不浸透性の保護衣,保護手袋及び保護長靴並びに塗布材を使用しなければならない。
3
保護具については,同時に就業する人数と同数以上を備え,常時有効かつ清潔に保持しておかなければならない。
附 則
この指針は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度指針第1号)
この指針は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度指針第1号)
この指針は,平成21年4月1日から実施し,平成21年3月1日から適用する。
附 則(平成23年3月28日平成22年度指針第1号)
この指針は,平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成24年12月28日平成24年度指針第1号)
この指針は,平成25年1月1日から実施する。
附 則(令和6年2月21日令和5年度指針第1号)
この指針は,令和6年2月22日から実施する。
附 則(令和6年9月18日令和6年度指針第2号)
この指針は,令和6年9月19日から実施する。