○国立大学法人信州大学点検検査等細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第11号)
改正
平成31年3月1日平成30年度細則第29号
(目的)
(特定機械等)
(構造規格)
(定期自主検査)
(特定自主検査)
(使用開始前点検)
(ボイラー及び第1種圧力容器の検査)
(活線作業及び活線近接作業)
(フォークリフト)
(車両系建設機械)
(ショベルローダー及びフォークローダー)
(不整地運搬車)
(高所作業車)
(アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置)
(有機溶剤業務又は特定化学物質業務)
(乾燥設備)
(特定化学設備)
(透過写真撮影用ガンマ線照射装置)
別表第1(第7条関係)
検査事項等設置管理
使用検査落成検査性能検査変更検査使用再開検査定期自主検査(月例点検)検査証
(有効期間)
特定機械等
ボイラー(小型ボイラー,電気事業法の適用を受けるものを除く。)
移動式は不要

(1年)
第1種圧力容器(小型圧力容器,電気事業法,高圧ガス保安法,LPG法の適用を受けるものを除く。)
(1年)
別表第2(第7条関係)
 申請提出先申請書(様式)申請書添付書類検査書等
設置届ボイラー(移動式を除く。)を設置しようとするとき。所轄労働基準監督署長ボイラー設置届(ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)様式第11号)1.ボイラー明細書(ボイラー則様式第3号) 
 組立ボイラー以外のボイラーについては,構造検査済の印又は使用検査済の印を押したもの
2.次の事項を記載した書面
1) ボイラー室及びその周囲の状況
2) ボイラー及びその配管の配置状況
3) ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
4) 燃焼が正常に行われていることを監視するための措置
設置報告移動式ボイラーを設置しようとするとき。所轄労働基準監督署長ボイラー設置報告書(ボイラー則様式第12号)1.ボイラー明細書(ボイラー則様式第3号) 
2.ボイラー検査証(ボイラー則様式第6号)
使用検査1.ボイラーを輸入したとき(外国製造者が使用検査を受けた場合を除く。)。長野県労働局長ボイラー使用検査申請書(ボイラー則様式第13号)ボイラー明細書(ボイラー則様式第3号)・ボイラーに刻印及びボイラー溶接明細書に使用検査済の印を押し,交付
・移動式ボイラーにはボイラー検査証を交付
2.構造検査又は使用検査を受けた後1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。
3.使用を廃止したボイラーを再び設置し,又は使用しようとするとき。
落成検査ボイラーを設置したとき(所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーを除く。)。所轄労働基準監督署長ボイラー落成検査申請書(ボイラー則様式第15号)添付する書類はないが,次の事項について検査を受ける。ボイラー検査証を交付(検査不要の認定ボイラーに対しても交付)
1) ボイラー室
2) ボイラー及びその配管の配置状況
3) ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
性能検査ボイラー検査証の更新を受けようとするとき。所轄労働基準監督署又は検査代行機関ボイラー性能検査申請書(ボイラー則様式第19号) ボイラー検査証の有効期間を更新(期間は性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内)
変更届ボイラーについて次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするとき。所轄労働基準監督署長ボイラー変更届(ボイラー則様式第20号)1.ボイラー検査証 
2.次の事項のうち変更した事項を記載した書面
1) 胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー1) 胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー
2) 附属設備2) 附属設備
3) 燃焼装置3) 燃焼装置
4) 据付基礎4) 据付基礎
変更検査ボイラーについて次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えたとき(所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーを除く。)。所轄労働基準監督署長ボイラー変更検査申請書(ボイラー則様式第21号)特になし合格した場合,ボイラー検査証にボイラー検査期日,変更部分,検査結果について裏書
1) 胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー
2) 附属設備
3) 燃焼装置
4) 据付基礎
事業者の変更ボイラー(移動式を含む。)をゆずり受けたとき。所轄労働基準監督署長ボイラー検査証書替申請書(ボイラー則様式第16号)(変更後10日以内に提出)ボイラー検査証 
休止報告ボイラーの使用を休止し,その期間が検査証の有効期間を経過するとき。所轄労働基準監督署長特になし特になし 
使用再開検査使用を休止したボイラーを再び使用しようとするとき。所轄労働基準監督署長ボイラー使用再開検査申請書(ボイラー則様式第22号) 合格した場合,ボイラー検査証にボイラー検査期日,検査結果について裏書
別表第3(第7条関係)
 申請提出先申請書(様式)申請書添付書類検査書等
設置届第1種圧力容器を設置しようとするとき。所轄労働基準監督署長第1種圧力容器設置届(ボイラー則様式第24号)1.第1種圧力容器明細書(ボイラー則様式第23号) 
 組立式の第1種圧力容器以外の第1種圧力容器については,構造検査済の印又は使用検査済の印を押したもの
2.第1種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況を記載した書面
使用検査1.第1種圧力容器を輸入したとき(ただし,外国製造者が使用検査を受けた場合を除く。)。長野県労働局長第1種圧力容器使用検査申請書(ボイラー則様式第13号)第1種圧力容器明細書(ボイラー則様式第23号)第1種圧力容器に刻印及び第1種圧力容器溶接明細書に使用検査済の印を押し,交付
2.構造検査又は使用検査を受けた後1年以上設置されなかった第1種圧力容器を設置しようとするとき。
3.使用を廃止した第1種圧力容器を再び設置し,又は使用しようとするとき。
落成検査第1種圧力容器を設置したとき(所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第1種圧力容器を除く。)。所轄労働基準監督署長第1種圧力容器落成検査申請書(ボイラー則様式第15号)添付する書類はないが第1種圧力容器及びその配管の状況について検査を受ける。 
性能検査第1種圧力容器検査証の更新を受けようとするとき。所轄労働基準監督署長又は検査代行機関第1種圧力容器性能検査申請書(ボイラー則様式第19号) 第1種圧力容器検査証の有効期間を更新(期間は性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内)
変更届第1種圧力容器の胴,鏡板,底板,管板,ふた板又はステーのいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするとき。所轄労働基準監督署長第1種圧力容器変更届(ボイラー則様式第20号)1.第1種圧力容器検査証 
2.第1種圧力容器の胴,鏡板,底板,管板,ふた又はステーのいずれかに掲げる部分又は設備の変更の内容を示す書面
変更検査第1種圧力容器の胴,鏡板,底板,管板,ふた板又はステーのいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えたとき(所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第1種圧力容器を除く。)。所轄労働基準監督署長第1種圧力容器変更検査申請書(ボイラー則様式第21号)特になし合格した場合,第1種圧力容器検査証に検査期日,変更部分,検査結果について裏書
事業者の変更第1種圧力容器をゆずり受けたとき。所轄労働基準監督署長第1種圧力容器検査証書替申請書(ボイラー則様式第16号)第1種圧力容器検査証 
(変更後10日以内に提出)
使用再開検査使用を休止した第1種圧力容器を再び使用しようとするとき。所轄労働基準監督署長第1種圧力容器使用再開検査申請書(ボイラー則様式第22号) 合格した場合,第1種圧力容器検査証に検査期日,検査結果について裏書
別表第4(第7条関係)
項目点検事項
ボイラー本体損傷の有無
燃焼装置油加熱器及び燃料送給装置損傷の有無
バーナ汚れ又は損傷の有無
ストレーナつまり又は損傷の有無
バーナタイル及び炉壁汚れ又は損傷の有無
ストーカ及び火格子損傷の有無
煙道漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無
自動制御装置起動及び停止の装置,火炎検出装置,燃料しゃ断装置,水位調節装置並びに圧力調節装置機能の異常の有無
電気配線端子の異常の有無
附属装置及び附属品給水装置損傷の有無及び作動の状態
蒸気管及びこれに附属する弁損傷の有無及び保温の状態
空気予熱器損傷の有無
水処理装置機能の異常の有無