設置届 | ボイラー(移動式を除く。)を設置しようとするとき。 | 所轄労働基準監督署長 | ボイラー設置届(ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)様式第11号) | 1.ボイラー明細書(ボイラー則様式第3号) | |
組立ボイラー以外のボイラーについては,構造検査済の印又は使用検査済の印を押したもの |
2.次の事項を記載した書面 |
1) ボイラー室及びその周囲の状況 |
2) ボイラー及びその配管の配置状況 |
3) ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造 |
4) 燃焼が正常に行われていることを監視するための措置 |
設置報告 | 移動式ボイラーを設置しようとするとき。 | 所轄労働基準監督署長 | ボイラー設置報告書(ボイラー則様式第12号) | 1.ボイラー明細書(ボイラー則様式第3号) | |
2.ボイラー検査証(ボイラー則様式第6号) |
使用検査 | 1.ボイラーを輸入したとき(外国製造者が使用検査を受けた場合を除く。)。 | 長野県労働局長 | ボイラー使用検査申請書(ボイラー則様式第13号) | ボイラー明細書(ボイラー則様式第3号) | ・ボイラーに刻印及びボイラー溶接明細書に使用検査済の印を押し,交付 ・移動式ボイラーにはボイラー検査証を交付 |
2.構造検査又は使用検査を受けた後1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。 |
3.使用を廃止したボイラーを再び設置し,又は使用しようとするとき。 |
落成検査 | ボイラーを設置したとき(所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーを除く。)。 | 所轄労働基準監督署長 | ボイラー落成検査申請書(ボイラー則様式第15号) | 添付する書類はないが,次の事項について検査を受ける。 | ボイラー検査証を交付(検査不要の認定ボイラーに対しても交付) |
1) ボイラー室 |
2) ボイラー及びその配管の配置状況 |
3) ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造 |
性能検査 | ボイラー検査証の更新を受けようとするとき。 | 所轄労働基準監督署又は検査代行機関 | ボイラー性能検査申請書(ボイラー則様式第19号) | | ボイラー検査証の有効期間を更新(期間は性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内) |
変更届 | ボイラーについて次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするとき。 | 所轄労働基準監督署長 | ボイラー変更届(ボイラー則様式第20号) | 1.ボイラー検査証 | |
2.次の事項のうち変更した事項を記載した書面 |
1) 胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー | 1) 胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー |
2) 附属設備 | 2) 附属設備 |
3) 燃焼装置 | 3) 燃焼装置 |
4) 据付基礎 | 4) 据付基礎 |
変更検査 | ボイラーについて次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えたとき(所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーを除く。)。 | 所轄労働基準監督署長 | ボイラー変更検査申請書(ボイラー則様式第21号) | 特になし | 合格した場合,ボイラー検査証にボイラー検査期日,変更部分,検査結果について裏書 |
1) 胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー |
2) 附属設備 |
3) 燃焼装置 |
4) 据付基礎 |
事業者の変更 | ボイラー(移動式を含む。)をゆずり受けたとき。 | 所轄労働基準監督署長 | ボイラー検査証書替申請書(ボイラー則様式第16号)(変更後10日以内に提出) | ボイラー検査証 | |
休止報告 | ボイラーの使用を休止し,その期間が検査証の有効期間を経過するとき。 | 所轄労働基準監督署長 | 特になし | 特になし | |
使用再開検査 | 使用を休止したボイラーを再び使用しようとするとき。 | 所轄労働基準監督署長 | ボイラー使用再開検査申請書(ボイラー則様式第22号) | | 合格した場合,ボイラー検査証にボイラー検査期日,検査結果について裏書 |