○国立大学法人信州大学安全衛生教育及び資格等細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第9号)
改正
平成19年2月8日平成18年度細則第11号
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人信州大学における労働災害を未然に防止するため,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令に定める職員に対する安全衛生教育及び各事業場に置く安全管理者の資格等に関し必要な事項を定める。
(採用時等の安全衛生教育)
第2条
事業場の長は,職員を採用したとき又は職員の業務内容を変更したときは,当該職員に対し,次の各号に掲げる事項のうち当該職員が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について,教育を行わなければならない。
(1)
機械等,原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
(2)
安全装置,有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
(3)
作業手順に関すること。
(4)
作業開始時の点検に関すること。
(5)
当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(6)
整理,整頓及び清潔の保持に関すること。
(7)
事故時等における応急措置及び退避に関すること。
(8)
前各号に掲げるもののほか,当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2
前項の規定にかかわらず,危険性又は有害性のある機械等,原材料等を取り扱うことのない職員については,前項第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができる。
3
事業場の長は,新たに採用した職員又は業務内容を変更した職員が,第1項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる場合は,当該事項についての教育を省略することができる。
(特別教育)
第3条
事業場の長は,次の各号に掲げる危険又は有害な業務に職員をつかせるときは,その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)を行わなければならない。
(1)
研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
(2)
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接,溶断等の業務
(3)
高圧(直流にあっては750ボルトを,交流にあっては600ボルトを超え,7000ボルト以下である電圧をいう。)若しくは特別高圧(7000ボルトを超える電圧をいう。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設,点検,修理若しくは操作の業務
(4)
低圧(直流にあっては750ボルト以下,交流にあっては600ボルト以下の電圧をいう。)の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室,変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
(5)
最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務
(6)
最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務
(7)
最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転の業務
(8)
チェーンソーを用いて行う立木の伐木,かかり木の処理又は造材の業務
(9)
機体重量が3トン未満の車両系建設機械の運転の業務
(10)
作業床の高さが2メートル以上で10メートル未満の高所作業車の運転の業務
(11)
小型ボイラーの取扱いの業務
(12)
つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転の業務
(13)
つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転の業務
(14)
つり上げ荷重が1トン未満のクレーン,移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務
(15)
エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
(16)
特定粉じん作業に係る業務
(17)
産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて行う教示等又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等を行う者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
(18)
産業用ロボットの可動範囲において行う当該産業用ロボットの検査,修理若しくは調整の業務又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査等を行う者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
(19)
自動車用タイヤの組立てに係る業務のうち,空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
2
事業場の長は,特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる職員については,当該科目についての特別教育を省略することができる。
3
事業場の長は,特別教育を行ったときは,当該特別教育の受講者,科目等の記録を作成して,これを3年間保存しなければならない。
4
特別教育として実施する科目及び時間は,厚生労働大臣が定めた安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)等による。
(就業制限業務)
第4条
事業場の長は,次の各号に掲げる業務については,都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長若しくは都道府県労働局長の指定する者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者でなければ当該業務に就かせてはならない。
(1)
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
(2)
ボイラー又は第一種圧力容器の整備の業務
(3)
つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務
(4)
つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転の業務
(5)
可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接,溶断又は加熱の業務
(6)
最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務
(7)
機体重量が3トン以上の車両系建設機械の運転の業務
(8)
最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務
(9)
最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転の業務
(10)
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転の業務
(11)
制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン,移動式クレーンの玉掛けの業務
2
前項各号に掲げる就業制限業務につくことができる者は,当該業務に従事するときは,免許証等資格を証する書面を携帯しなければならない。
(作業主任者)
第5条
事業場の長は,労働災害を防止するための管理を必要とする業務で,次の各号に掲げるものについては,都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長若しくは都道府県労働局長の指定する者が行う技能講習を修了した者のうちから,当該業務の区分に応じて作業主任者を選任し,その者に当該業務に従事する者の指揮その他法令で定める事項を行わせなければならない。
(1)
アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接,溶断又は加熱の作業
(2)
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
(3)
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
(4)
木材加工用機械(丸のこ盤,帯のこ盤,かんな盤,面取り盤及びルーターに限るものとし,携帯用のものを除く。)を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業
(5)
第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く。)の取扱いの作業
(6)
特定化学物質等を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)
(7)
法令で定める能力以上の乾燥設備による物の加熱乾燥の作業
(8)
法令で定める重量以上の有機溶剤を取り扱う作業
(安全管理者の資格)
第6条
安全管理者の資格を有する者は,次の各号に掲げる者とする。
(1)
大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で,その後3年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(2)
高等学校又は中等教育学校の理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で,その後5年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(3)
労働安全コンサルタント
(4)
大学又は高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で,その後5年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(5)
高等学校の理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で,その後8年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(6)
10年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(衛生管理者の資格)
第7条
衛生管理者の資格を有する者は,次の各号に掲げる者とする。
(1)
第1種衛生管理者,第2種衛生管理者又は衛生工学衛生管理者免許を有する者
(2)
医師
(3)
歯科医師
(4)
労働衛生コンサルタント
(5)
保健師免許を受けた者
(6)
保健体育若しくは保健についての中学校教諭免許状若しくは高等学校教諭免許状又は養護教諭免許状を有する者で,学校に在職するもの(常時勤務に服する者に限る。)
(7)
大学又は高等専門学校において保健体育に関する科目を担当する教授,准教授又は講師(常時勤務に服する者に限る。)
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月8日平成18年度細則第11号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。