○国立大学法人信州大学における全学共通利用教育スペース運用細則
(平成17年3月17日国立大学法人信州大学細則第54号)
改正
平成25年4月1日平成25年度細則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人信州大学施設の有効活用に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第56号)第10条及び第11条の規定に基づき,全学共通利用スペースを,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の職員が行う教育等のために運用することに関し,必要な事項を定める。
(教育スペース)
第2条
本法人の全学共通利用スペースのうち,本法人の職員が行う教育等のために運用するスペースは,全学共通利用教育スペース(以下「教育スペース」という。)とする。
2
学長は,全学共通利用スペースの有効活用を促進する観点から,利用可能な教育スペースについて,その状況を学内に周知するものとする。
(使用資格)
第3条
教育スペースを使用できる者は,次の各号の一に該当する本法人の職員とする。
(1)
講義,演習,実験,実習等のために教育スペースの使用を必要とする者
(2)
前号に規定するもののほか,学長が特別の事由があると認めた者
(使用期間)
第4条
教育スペースの使用期間は,原則として1学期内とする。
2
前項の規定にかかわらず,学長が特別な事由があると認めた場合は,この限りでない。
(使用申込み)
第5条
第2条第2項の教育スペースの使用を希望する職員(年度当初の教育課程編成上,当該スペースを講義室等として使用割り振りをされた場合を除く。)は,使用開始予定日前までに,使用申込書(別紙様式第1)により,学長に申し込むものとする。
2
前項の規定にかかわらず,一時的に使用を希望する場合は,別に定める手続によることができる。
3
前2項の申込みの受付は,当該教育スペースが含まれる施設を管理所掌する部局(以下「管理部局」という。)において行う。
(使用決定)
第6条
学長は,前条による申込みがあった場合には,使用の可否について,使用開始予定日前までに決定する。
(使用の変更)
第7条
使用者は,使用許可内容の変更を希望する場合には,速やかに変更申請書(別紙様式第2)により学長に申請しなければならない。
ただし,軽微な変更については,この限りでない。
2
学長は,前項の申請に基づき,変更の可否について決定する。
3
第1項の申請の受付は,管理部局において行う。
(使用の取消し)
第8条
学長は,次の各号の一に該当すると認められる場合には,第6条による使用決定を取り消すことができる。
(1)
この細則及び使用申込書の記載内容に違反した場合
(2)
本法人の管理運営上,特別な事由により使用の継続が困難な場合
(返還)
第9条
使用者は,使用期間満了時までに,教育スペースを原状に回復し,返還しなければならない。
2
前条により使用の取消しを受けた使用者は,速やかに教育スペースを原状に回復し,返還しなければならない。
(経費負担)
第10条
教育スペースの使用に要する経費は,管理部局の定めるところによる。
2
教育スペースの使用に際し,施設及び設備に大幅な変更を加える場合の必要な経費は,使用者の負担とする。
3
前条による返還に伴う原状回復に必要な経費は,使用者の負担とする。
(使用者の責務)
第11条
使用者は,教育スペースの施設及び設備を,常に注意をもって適切な管理のもとに使用しなければならない。
2
使用者は,教育スペースを許可された目的以外の用途に使用してはならない。
(損害賠償)
第12条
使用者が,故意又は過失により教育スペースを含む施設及び設備を破損,滅失又は汚損したときは,環境施設部長及び管理部局の長に届け出るとともに,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(権限の委任)
第13条
学長は,管理部局の長に第6条,第7条第2項及び第8条に規定する権限を委任することができる。
(雑則)
第14条
この細則に定めるもののほか,教育スペースの運用に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学環境施設マネジメント委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度細則第1号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
別紙様式第1(第5条関係)
全学共通利用教育スペース使用申込書
[別紙参照]
別紙様式第2(第7条関係)
全学共通利用教育スペース使用変更申請書
[別紙参照]