○信州大学短期宿泊施設規程
(平成16年4月1日信州大学規程第92号)
改正
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成19年9月28日平成19年度規程第33号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
令和6年9月30日令和6年度規程第106号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学短期宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条
宿泊施設は,信州大学(以下「本学」という。)の教育学部が行う教育実習又は学生等の課外活動等に伴う宿泊に使用することを目的とする。
(管理者)
第3条
宿泊施設の使用に係る管理運営を行うため,次の各号に掲げるところにより,施設使用管理者(以下「管理者」という。)を置く。
(1)
教育学部が行う教育実習の期間その他教育学部が使用する期間 教育学部長
(2)
前号に規定する期間以外の期間 教学グローバル担当の理事
(使用者の範囲)
第4条
宿泊施設を使用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1)
本学の学生
(2)
その他管理者が適当と認める者
(使用の許可)
第5条
宿泊施設を使用しようとする者は,使用予定日の10日前までに,所定の使用許可願を管理者に提出し,その許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条
宿泊施設は,年末年始の期間(12月29日から1月3日までの期間をいう。)の使用を認めない。
(使用者の遵守事項)
第7条
使用者は,この規程及び第11条の規定に基づき定められた細目を遵守するとともに,管理者の指示に従わなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条
管理者は,次の各号の一に該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることがある。
(1)
使用許可願に虚偽の記載があったとき。
(2)
使用者が第7条の規定に違反したとき。
(3)
宿泊施設の管理運営上特別の事情が生じたとき。
(4)
その他使用させることを不適当と認めたとき。
(原状回復)
第9条
使用者は,その責に帰する理由により,建物又は設備等の全部又は一部を滅失,破損又は汚染したときは,管理者の指示に従い,原状回復に必要な弁償をしなければならない。
(事務)
第10条
宿泊施設の使用に関する事務は,次の各号に掲げるところにより行う。
(1)
第3条第1号に規定する期間 教育学部事務部
(2)
第3条第2号に規定する期間 学務部学生支援課
(その他)
第11条
この規程に定めるもののほか,宿泊施設の管理運営について必要な細目は,管理者が協議の上,これを定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に使用の許可を受けている者は,この規程の規定により許可を受けたものとみなす。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第33号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第106号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。