○信州大学職業紹介事業規程
(平成16年4月1日信州大学規程第15号)
改正
平成19年9月28日平成19年度規程第33号
平成21年1月22日平成20年度規程第41号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成26年3月19日平成25年度規程第45号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
令和3年9月29日令和3年度規程第62号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学(以下「本学」という。)が職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2の規定に基づき,本学の学生,卒業生及び修了生(以下「学生等」という。)に対して行う無料の職業紹介事業について必要な事項を定める。
(業務の分担)
第2条
職業紹介事業は,学長が行う。
2
学長は,前項の事業に関する業務(以下「職業紹介業務」という。)を各学部長及びエンロールメント・マネジメント担当の副学長(以下「担当副学長」という。)に担当させる。
3
学部長は,当該学部に係る職業紹介業務について統括する。
4
担当副学長は,本学の職業紹介業務について総括する。
(求人の申込み)
第3条
本学は,申込みの内容が次の各号の一に該当するときを除き,いかなる求人の申込みについても,これを受理する。
(1)
法令等に違反するとき。
(2)
雇用条件が著しく不適当と認められるとき。
(3)
教育上不適当と認められるとき。
第4条
求人を申し込む者(以下「求人者」という。)は,所定の求人票により申し込まなければならない。
ただし,これにより難い場合又はアルバイトの申込みの場合は,適宜の文書又は電話によることができる。
第5条
求人者は,業務の内容,賃金,労働時間その他の雇用条件を明示しなければならない。
(求職の申込み)
第6条
本学は,申込みの内容が次の各号の一に該当するときを除き,学生等のいかなる求職の申込みについても,これを受理する。
(1)
法令等に違反するとき。
(2)
教育上不適当と認められるとき。
(3)
その他本学が行う職業紹介事業の利用を不適当と認めるとき。なお,申込みの適否は,別に定めるガイドラインを標準として判断する。
第7条
求職を希望する学生等(以下「求職者」という。)は,所定の求職申込書により申し込まなければならない。
(紹介)
第8条
本学は,求人者に対し,その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めるものとする。
2
本学は,求職者に対し,その希望と能力に応ずる職業を紹介するように努めるものとする。
第9条
求職者を求人者に紹介する場合には,学部長の紹介状によるものとする。
ただし,アルバイトのあっせんの場合は,連絡の文書又は電話によることがある。
第10条
本学は,労働争議に対する中立の立場を維持するため,同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所からの求人に対しては,紹介を一時中止する。
(均等待遇)
第11条
本学は,求人者及び求職者に対し,職業紹介業務について差別的な取扱いを行わない。
(採否の報告)
第12条
求人者及び求職者は,雇用関係が成立した場合(採用が内定した場合を含む。)又は不成立となった場合は,それぞれ本学に報告しなければならない。
(秘密の厳守)
第13条
職員は,職業紹介業務を行うに当たり知り得た個人的な情報は,すべて秘密とし,これを他に漏らしてはならない。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,職業紹介業務に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第33号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年1月22日平成20年度規程第41号)
この規程は,平成21年1月22日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日平成25年度規程第45号)
この規程は,平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和3年9月29日令和3年度規程第62号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。