○国立大学法人信州大学危険物管理要項
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学要項第9号)
改正
平成23年9月22日平成23年度要項第2号
平成31年3月1日平成30年度要項第8号
第1 趣旨
国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における危険物の管理については,関係法令に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。
第2 定義
この要項において「危険物」とは,次の各号に掲げる物をいう。
(1)
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物及び劇物
(2)
医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第44条に規定する毒薬及び劇薬
(3)
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号及び第6号に規定する麻薬及び向精神薬
(4)
消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物
(5)
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第16条第1項及び第17条に規定する有害物質
第3 総括者等
1
学長は,本法人における危険物の適正な管理について,総括する。
2
第2に定める危険物を有する部局の長(以下「部局長」という。)は,当該部局における危険物の適正な管理について,この要項の定めるところにより,必要な措置を講じなければならない。
第4 取扱要項
1
部局長は,当該部局における危険物の管理責任者及び保管責任者の指定並びにその保管,使用,運搬及び廃棄,危険時の措置等について規定した取扱要項を定めるものとする。
2
部局長は,前項の規定により取扱要項を定めたときは,学長に報告するとともに,当該部局所属職員及び学生に対し,取扱要項の遵守の徹底を図らなければならない。
第5 危険時の措置等
部局長は,当該部局における危険物の盗難若しくは紛失又は危険物の取扱いによる事故等が発生した場合は,直ちに第4に定める取扱要項に基づき必要な措置を講じるとともに,学長に報告しなければならない。
第6 定期報告
1
部局長は,次の各号に掲げる危険物管理に関する事項について,毎事業年度終了後,学長へ報告するものとする。
(1)
定期点検の実施状況
(2)
盗難防止に対する取組状況
(3)
巡視・監査等の指摘事項及びその措置状況
(4)
教育訓練の取組状況
(5)
1年以上保管状態にある第2第1号に規定する危険物の廃棄の取組状況
(6)
その他危険物管理上参考となる事項
2
学長は,前項に規定する報告により是正又は改善のための措置が必要と判断したときは,是正勧告をする。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成23年9月22日平成23年度要項第2号)
この要項は,平成23年9月22日から実施する。
附 則(平成31年3月1日平成30年度要項第8号)
この要項は,平成31年3月1日から実施し,平成26年11月25日から適用する。