○信州大学旭会館宿泊施設使用細則
(平成16年4月1日信州大学細則第47号)
改正
平成17年3月31日平成16年度細則第37号
平成18年3月30日平成17年度細則第39号
平成19年3月30日平成18年度細則第29号
平成20年3月26日平成19年度細則第37号
平成29年3月31日平成28年度細則第39号
平成31年3月25日平成30年度細則第38号
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学旭会館規程(平成16年信州大学規程第90号)第11条の規定に基づき,信州大学旭会館の宿泊施設の使用に関し必要な事項を定める。
(使用時間)
第2条
宿泊施設の使用時間は,原則として,16時から翌日10時までとする。
(使用を認めない日)
第3条
宿泊施設は,原則として,年末年始の期間の使用は認めない。
(使用の許可)
第4条
宿泊施設を使用しようとする者は,あらかじめ信州大学旭会館宿泊施設使用許可願(別紙様式)を財務部経理調達課調達管理グループに提出し,許可を受けなければならない。
(宿泊料)
第5条
宿泊料は,別に定める料金によるものとし,使用許可を受けたときは,直ちに納付しなければならない。
第6条
既納の宿泊料は,還付しない。
(厳守事項)
第7条
宿泊施設の使用に当たっては,別に定める旭会館宿泊施設使用者心得を厳守し,係員の指示に従わなければならない。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度細則第37号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度細則第29号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日平成19年度細則第37号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度細則第39号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日平成30年度細則第38号)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
信州大学旭会館宿泊施設使用許可願
[別紙参照]