○国立大学法人信州大学契約事務取扱細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第49号)
改正
平成18年3月30日平成17年度細則第35号
平成19年5月1日平成19年度細則第4号
平成22年3月18日平成21年度細則第28号
平成24年1月19日平成23年度細則第12号
平成26年3月28日平成25年度細則第18号
平成27年3月30日平成26年度細則第4号
平成28年6月1日平成28年度細則第2号
令和3年9月21日令和3年度細則第20号
令和4年3月17日令和3年度細則第36号
令和4年8月2日令和4年度細則第7号
令和6年1月23日令和5年度細則19号
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人信州大学契約事務取扱規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第52号。以下「規程」という。)第46条の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の契約事務の取扱いに関し必要な事項を定める。
(契約審査委員会)
第2条
学長は,規程第4条第1項ただし書の規定により別の者を指定する場合は,別紙様式の契約審査委員委嘱簿により委嘱するものとする。
2
契約審査委員会に委員長を置き,学長が指名するものとする。
3
契約審査委員会の審査意見は,原則として委員全員の意見の一致によるものとし,意見が一致しない場合は,委員長の決するところによる。
4
契約審査委員会の事務は,財務部財務課において処理する。
(一般競争参加者の資格制限)
第3条
規程第8条の規定により,契約担当役が一般競争に付そうとする場合において,契約の性質又は目的により,当該競争を適正かつ合理的に行うため,特に必要があると認めるときにおける一般競争参加者の資格については,次の各号に定めるところによる。
(1)
契約の種類により,その適正な履行を図るため,製造等の履行期限,物件の納入期限等を考慮する必要がある場合においては,製造等の履行場所,物件の納入場所等を考慮して,契約上有利と認められる一般競争参加資格者に制限すること。
(2)
特殊な製造等の契約について,その製造等を他に施行した実績のある者に行わせる必要がある場合においては,当該実績を有する一般競争参加者に制限すること。
(3)
製造等の請負契約の性質上,特殊な技術,機械等を必要とする場合においては,当該技術,機械等を有する一般競争参加資格者に制限すること。
(4)
前3号に定めるもののほか,不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮し,別記第1号の「物品購入等契約に係る取引停止等の取扱基準」(以下「取引停止等の取扱基準」という。)の定めに基づき一般競争参加資格者を制限すること。
(5)
前各号に定めるもののほか,特に一般競争参加資格者について,制限する必要があると認める場合は,あらかじめ学長の承認を得て必要な資格を定めること。
(随意契約における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱い)
第4条
随意契約における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱いについては,取引停止等の取扱基準に基づき行うものとする。
(外国製医療機器等の契約に係る予定価格)
第5条
契約担当役は,外国製医療機器等の契約に係る予定価格を作成するときは,別記第2号の「外国製医療機器等の契約に係る予定価格算定基準」に基づいて算出した金額を考慮しなければならない。
第6条 削除
(入札説明書の交付)
第7条
契約担当役は,入札の方法により競争に付そうとするときは,当該競争に参加しようとする者に対し,次の各号に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。
ただし,契約の性質又は目的により必要のない事項については,この限りでない。
(1)
入札の方法
(2)
競争参加資格に関する事項
(3)
入札書の提出場所等
(4)
入札の無効に関する事項
(5)
入札の延期に関する事項
(6)
代理人による入札に関する事項
(7)
開札の日時及び場所
(8)
開札に関する事項
(9)
競争加入者等に要求される事項
(10)
競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類に関する事項
(11)
落札者の決定に関する事項
(12)
契約書の作成に関する事項
(13)
調達件名の検査等に関する事項
(14)
その他必要な事項
(入札保証金の納付手続)
第8条
契約担当役は,一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争における指名者(以下「競争加入者」という。)に国立大学法人信州大学会計規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第4号。以下「会計規則」という。)第33条に規定する入札保証金を納付させる場合は,別記第3号の「入札保証金納付基準」(以下「入札保証金納付基準」という。)の定めに基づき納付させなければならない。
2
契約担当役は,競争加入者に前項の入札保証金納付基準を,必要に応じて書面等をもってあらかじめ周知しなければならない。
(競争執行の日時)
第9条
契約担当役は,品質,性能等の同等性の立証をさせるため,技術審査を行うためその他必要と認めるときは,規程第24条に規定する開札について,入札書の受領最終日時以後において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。
(無効の入札書)
第10条
契約担当役は,入札書で次の各号の一に該当するものは,これを無効のものとして処理しなければならない。
(1)
一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2)
指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書
(3)
規程第21条第1項第1号の事項若しくは請負その他の契約の件名及び同条第1項第2号の事項の記載のない入札書
(4)
同条第1項第3号の事項(住所を除き,押印を含む。)の記載のない又は判然としない入札書
(5)
同条第1項第4号の事項(競争加入者本人の住所を除き,押印を含む。)の記載のない又は判然としない入札書(記載のない若しくは判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(6)
同条第1項第1号の事項又は請負その他の契約の件名に重大な誤りのある入札書
(7)
入札金額の記載が不明確な入札書
(8)
入札金額の記載を訂正したもので,その訂正について印の押してない入札書
(9)
納付した入札保証金の額が見積もる契約金額の100分の5に達しない場合の当該入札書
(10)
公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(11)
その他入札に関する条件に違反した入札書
2
契約担当役は,あらかじめ,競争加入者に,前項各号の一に該当する入札書があったときは,無効のものとしてこれを処理することを知らせておかなければならない。
(契約保証金の納付手続)
第11条
契約担当役は,契約の相手方に会計規則第33条に規定する契約保証金を納付させる場合は,別記第4号の「契約保証金納付基準」(以下「契約保証金納付基準」という。)の定めに基づき納付させなければならない。
2
契約担当役は,契約の相手方に前項の契約保証金納付基準を,必要に応じて書面等をもってあらかじめ周知しなければならない。
(検査調書の省略)
第12条
年間契約であって毎月又は四半期の役務等の提供が給付であり,それが完了する都度その給付に対応する代価を個々に支払う場合の精算払(以下「精算払」という。)は,規程第41条に規定する給付の完了前に代価の一部を支払う場合には該当しないこととする。
2
規程第41条に規定する300万円以下の契約とは,精算払においては,契約金額とする。
ただし,単価契約においては,1回の支払い額とする。
3
長期継続契約(電気,水道,ガス,電気通信の供給契約)及び後納郵便契約については,規程第41条に規定する検査調書の作成を省略できるものとする。
第13条及び
第14条 削除
(雑則)
第15条
この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第35号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月1日平成19年度細則第4号)
この細則は,平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度細則第28号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月19日平成23年度細則第12号)
この細則は,平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度細則第18号)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第4号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日平成28年度細則第2号)
この細則は,平成28年6月1日から施行する。
附 則(令和3年9月21日令和3年度細則第20号)
この細則は,令和3年9月22日から施行する。
附 則(令和4年3月17日令和3年度細則第36号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月2日令和4年度細則第7号)
この規程は,令和4年8月3日から施行する。
附 則(令和6年1月23日令和5年度細則19号)
この細則は,令和6年1月24日から施行する。
別紙様式(第2条関係)
契約審査委員委嘱簿
[別紙参照]
別記第1号(第3条関係)
物品購入等契約に係る取引停止等の取扱基準
[別紙参照]
別記第2号(第5条関係)
外国製医療機器等の契約に係る予定価格算定基準
[別紙参照]
別記第3号(第8条関係)
入札保証金納付基準
[別紙参照]
別記第4号(第11条関係)
契約保証金納付基準
[別紙参照]