○国立大学法人信州大学における競争的資金に係る間接経費の取扱要領
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学要領第2号)
改正
平成23年10月26日平成23年度要領第1号
平成24年5月15日平成24年度要領第1号
第1 趣旨
国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における競争的資金に係る間接経費の取扱いについては,競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針(平成13年競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ),国立大学法人信州大学における科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金に係る経理事務取扱要項(平成16年国立大学法人信州大学要項第12号)その他別に定めのあるもののほか,この要領の定めるところによる。
第2 定義
この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
競争的資金 科学研究費補助金,学術研究助成基金助成金,産学官連携イノベーション創出事業費補助金,産業技術研究助成事業助成金その他広く研究開発課題を募り,科学的及び技術的な観点を中心とした評価に基づき採択された課題を実施するために配分される研究開発資金をいう。
(2)
配分機関 競争的資金の制度を運営し,競争的資金を本法人又は研究者に配分する機関をいう。
(3)
直接経費 競争的資金により行われる研究を実施するために,研究に直接的に必要なものに対し,競争的資金を獲得した研究者等が使用する経費をいう。
(4)
間接経費 直接経費に対して一定比率で手当され,競争的資金による研究の実施に伴う本法人の管理等に必要な経費として,本法人が使用する経費をいう。
第3 譲渡の申出
1
競争的資金を獲得した研究者(以下「研究者」という。)は,学長に間接経費の譲渡を申し出るものとする。
2
前項に規定する譲渡の申し出に関する事務手続について必要な事項は,学長が別に定める。
第4 受入れの決定
1
学長は,配分機関からの交付決定通知及び第3の申出に基づき,当該間接経費の受入れを決定する。
2
学長は,間接経費の受入れを決定したときは,契約担当役に通知するものとする。
3
契約担当役は,学長の受入れ決定をもって契約が締結されたものとする。
第5 納入
1
研究者は,間接経費の納入について学長に委任するものとする。
2
学長は,前項の委任に基づき,間接経費を本法人に納入するものとする。
第6 所属機関変更時の返還
研究者が他の研究機関に所属することとなる場合は,間接経費を受け入れないこととしている研究機関を除き,直接経費の残額の30%に相当する額の間接経費を当該研究者に返還するものとする。
第7 執行及び報告
1
学長は,間接経費を公正及び適正かつ計画的及び効果的に執行するとともに,その使途の透明性の確保に努めるものとする。
2
間接経費は,補助金の交付を受けた年度の末日までに使用するものとする。
3
間接経費を配分された部局の長は,翌年度の5月末日までに使用実績を学長に報告するものとする。
4
学長は,翌年度の所定の期日までに,間接経費の使用実績を配分機関に報告するものとする。
第8 雑則
この要領に定めるもののほか,間接経費の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要領は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成23年10月26日平成23年度要領第1号)
この要領は,平成23年10月26日から実施し,平成23年4月28日から適用する。
附 則(平成24年5月15日平成24年度要領第1号)
この要領は,平成24年5月15日から実施する。