○国立大学法人信州大学授業料納付の督促に関する取扱要領
(平成20年5月22日国立大学法人信州大学要領第5号)
改正
平成23年3月28日平成22年度要領第1号
令和3年1月28日令和2年度要領第1号
第1 趣旨
この要領は,国立大学法人信州大学債権管理事務取扱細則(平成16年国立大学法人信州大学規則第19号。)第4条第1号の規定に基づき,授業料納付の督促に関し必要な事項を定める。
第2 督促等の実施
1
信州大学授業料等に関する規程(平成16年信州大学規程第85号)に規定する授業料の徴収時期までに授業料を納付しない者(授業料免除申請者及び授業料徴収猶予申請者を除く。)に対する授業料納付の督促及び指導は,次の表のとおり実施するものとする。
この場合において,督促及び指導は,同表の実施時期欄に掲げるそれぞれの月の前月の口座引落状況の確認の後に,授業料を納付していない者に対して速やかに実施するものとする。
督促等の方法
実施時期
前期分
後期分
一 出納命令役による掲示による督促(30日間)
6月
12月
二 出納命令役による本人又は保証人あて葉書,封書等による督促(第1回)
7月
1月
三 学部又は研究科の教員及び担当者による本人への指導
7月
1月
四 出納命令役による本人又は保証人あて葉書,封書等による督促(第2回)
8月
2月
五 出納命令役による本人又は保証人あて葉書,封書等による督促(第3回)
9月
3月
六 出納命令役による本人又は保証人あて葉書,封書等による督促(第4回)
10月
-
2
前期分にあっては8月末までに,後期分にあっては2月末までに授業料を納付しない者に対しては,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号)第63条又は信州大学大学院学則(平成16年信州大学学則第2号)第54条による除籍の手続を開始できるものとする。
3
第1項の規定にかかわらず,出納命令役は,授業料の分納許可者に対して,本人又はその保証人に対して葉書又は封書により3箇月分をとりまとめて督促を行うとともに,学部又は研究科の教員及び担当者による納付に関する指導を行うものとする。
4
学部又は研究科の教員及び担当者は,卒業又は修了予定者及び退学希望者に対して,卒業前若しくは修了前又は退学前に納付させるよう指導するものとする。
5
寄宿料の督促については,第3項に規定する分納許可者の督促に準じて取り扱うものとする。
6
第1項の督促のほか状況を判断し,適宜の方法で督促を行うものとする。
第3 授業料免除申請者及び徴収猶予許可者への督促
1
授業料免除申請者のうち,当該免除申請の結果,授業料の徴収が必要となった者に対しては,前期にあっては第2第1項の表の督促等の方法欄に掲げる第1号から第3号までに規定する方法を,後期にあっては第1号から第2号までに規定する方法を省略し,督促を行うものとする。
2
学部又は研究科の教員及び担当者は,授業料徴収猶予許可者に対して,当該徴収猶予期限までに納付させるよう指導するものとし,当該徴収猶予期限までに納付のない場合には,当該年度内に納付させるよう適宜の方法により督促を行うものとする。
3
徴収猶予期限までに授業料を納付しない者に対しては,信州大学学則第63条又は信州大学大学院学則第54条に規定する除籍の手続を開始できるものとする。
第4 記録
出納命令役による授業料納付の督促並びに学部又は研究科の教員及び担当者による授業料納付の指導を行った場合には,その内容を授業料納付の督促及び指導(連絡)記録簿(別紙様式)に記載するものとする。
ただし,督促又は指導の日時,相手方及びその内容が明らかなときは,この記録簿によらず任意の様式に記載することは差し支えないものとする。
第5 その他
この要領に定めるもののほか,授業料納付の督促に関し必要な事項は,出納命令役が別に定める。
附 則
この要領は,平成20年5月22日から実施する。
附 則(平成23年3月28日平成22年度要領第1号)
この要領は,平成23年4月1日から実施する。
附 則(令和3年1月28日令和2年度要領第1号)
この要領は,令和3年4月1日から実施する。
別紙様式(第4関係)
授業料納付の督促及び指導(連絡)記録簿
[別紙参照]